「行政書士・まさ🤗」と考える「株式会社の設立④ 株式会社設立の流れ・定款3!」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です!土曜日の午後いかかお過ごしですか?なんか昔のラジオ風のコメントになってしまいました😅、しかし昨日・今日と暑くなっていますね🥵、熱中症には注意してくださいね、緊急事態宣言も延長されて嫌なムードの週末ですが、前向きにいきましょう🤗!!!!!
本日のブログは、定款に記載する事項の詳細を見ていきましょう、公告、株式、資本金などでーす、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.公告(相対的記載事項)
これは定款に絶対に記載しなければならない事項ではありません。しかし、株式会社は公告義務を負っています、会社に一定の変更が生じた場合には公告しなければならないのです。ですからこの公告方法を定款に定めていないときは「官報」で公告することになります。これ以外の公告方法を取りたいのであれば定款に定めて置くことが必要です。官報以外の公告方法としては、「日刊新聞紙」・「電子公告」などがあります。ここでは、今風と言われている「電子公告」を少し見ていくことにしましょう!

(1)電子公告とは…
インターネット上のホームページに公告を掲載することです。

(2)電子公告の手続の流れ
電子公告の手続の流れは下記の通りです、「合併した場合」を想定した電子公告の流れです。
①まずは、定款に電子公告を公告方法と定めることが必要です(定めていないときは定款を変更しなければなりません)
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②登記申請を行います
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電子公告調査機関に調査を委託します
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④電子公告調査機関は、法務大臣に調査委託があったことを報告します
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⑤公告開始(電子公告調査開始)
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⑥公告期間満了(電子公告調査終了)
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⑦電子公告調査機関から会社の対して調査の結果が通知されます
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⑧調査結果通知を「公告をしたことを証する書面」として合併等の登記申請書に添付します

(3)電子公告調査機関への調査の委託とは…
決算報告の場合を除いて、公告期間中に電子公告が適法におこなわれたかどうかについて、電子公告調査機関の調査を受けなくてはなりません、面倒で費用もかかります。「まさ」的には官報で十分だと思っています。

(4)決算公告の特例
決算公告に関して、電子公告は電子公告調査機関の調査を受けることはありません。ただし、官報等に公告する場合とは異なり、必ず全文を公告しなければなりません、5年間の公開義務があります。加えて、電子公告はする場合、URLを登記しなければなりません、電子ってつくわりにはめんどくさいと思いませんか?

2.株式
(1)設立時の発行株式数
株式の価格や発行済株式総数は定款に定めておく必要はありません、しかし、設立登記の際には発行済株式総数の記載が必要になります。通常皆さん定款で定めていますね!

1株の価格は特に制限がありません、通常区切りのいい1万円とか5万円とかに設定することが多いです。

(2)発行可能株式総数(絶対的記載事項)
これは必ず定款には記載しなくてはならない事項です。
公開会社は、(1)の設立時発行株式数が、発行可能株式総数の4分の1を下回ってはいけないという決まりがあります、気を付けてくださいね。一方非公開会社には、そのような縛りがありません。どちらにせよ、将来的に資本金をいくらにしたいかを考えて設定することがよいと思っています。加えて、発行可能株式総数を超えた場合、増資が必要になります、定款変更・登記変更をしなくてはなりません、発行可能株式総数は少し余裕をもって設定しておく方がいいみたいです!

3.資本金
絶対的記載事項にある「出資財産額」のことです。
現在、株式会社は最低資本金は1円です、しかし実際には1円で設立しても社会的信用度が低いです、法人口座を開くにしても最低30万円は必要ではないでしょうか。
会社法改正の前は、最低資本金の額は株式会社で1,000万円、有限会社で300万円でした、そんな名残りがあるのか300万円というのは社会的信用の目安と言われています。
この社会的信用の目安とは別に「許認可」を取得するのであれば資本金設定には注意してください!

本日は以上です、公告・株式・資本金の3つを見てきました、少しは参考になったでしょうか?
次回は、機関の設定・事業年度について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いいたします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、島根県にあります「龍頭(りゅうず)が滝」です。落差40mの雄滝と30mの雌滝からなっています、激しくしぶきを飛び散らせながら流れ落ちる見事な滝は、うねりをあげて昇天する龍のような迫力があります。雄滝は裏から滝を見る事が出来る「裏見の滝」となっていて、百畳ほどの岩窟があり、滝観音が祀られています(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗