「行政書士・まさ🤗」と考える「株式会社の設立⑤ 株式会社設立の流れ・定款4!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日も午前中に1人、一時支援金の申請のお手伝いをしてきました、昨日までなのですが延長の申込みをされていたお客様です。申請は無事終了、どうか審査が無事通りますようにと願っています!本日のまさのブログは、定款の記載事項である「機関設定」と「事業年度」です、共に絶対記載しなければならない絶対的記載事項ではありませんがまさ的には気になるのでお付き合いください、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.機関設定(相対的記載事項)
この機関設定は相対的記載事項です、定款に記載しなくても定款の効力は有効です、しかし定款に定めておかないと効力が認められない事項になります。そういう意味では相対的記載事項注意が必要ですね、大事ですよ!

まさのブログ株式会社設立の①で機関について説明しました、機関設定には色々な組み合わせがあり多種多様です。自分の作られる会社に合った機関設定が必要です、ここでは典型的な機関設定3種類を紹介します。機関設定の際には参考にしてみてください。

(1)株主総会+取締役
この機関設定がもっとも単純なものです。単純だから簡単だから悪いというわけではありません、近年株式会社を作られる場合、この機関設定が多いようです、まさがお手伝いする会社設立でもこの機関設定は多いです。いわゆる一人会社と言われるものもこれに含まれます、会社の規模が小さくて機動性の高い会社にしたい場合にはお勧めの機関設定です。

(2)株主総会+取締役会+監査役
この機関設定は、会社の所有と経営を明確に分離して、経営を専門家集団に任せる場合に適しています。会社の規模が小規模から中規模程度の場合が多いようです。大会社以外の非公開会社であれば、上記の設定で監査役の代わりに会計参与を置くことも可能です、更に、非公開会社(監査役会設置会社、会計監査人設置会社は除きます)では、定款で監査役の監査権限を会計監査に限定することも可能になります。

(3)株主総会+取締役会+監査役会
委員会設置会社以外の大会社で公開会社は監査役会を置かなければなりません、そのような大会社の基本的な機関設定になります。

(4)機関組織に係る留意点
通常、取締役の任期は2年、監査役は4年です。しかし、非公開会社(委員会設置会社を除く)では、定款で10年まで伸長することが可能です。やみくもに伸ばすことがいいわけではありません、よーく考えてこの期間を決めた方が良いです。

2.事業年度(任意的記載事項)
この事業年度は任意的記載事項です、定款に記載しなくてもその効力がなくなるわけではありません。しかし記載されることがほとんどですので、注意点も含め取り上げてみました。

(1)事業年度とは
事業年度とは、会社の決算期をいつからいつまでの期間にするかということです。一般的には4月1日~翌3月31日と決めている会社が多く見受けられますが、この事業年度の設定は原則自由です、何月にしてもいいですし、末日でなくても構わないのです。
しかし、適当に決めていいわけではありません、次に留意しておいて方が良いと思うことを2点あげておきました、是非参考にしてみてください。

(2)事業年度設定で留意すること
①繁忙期等との調整
会社の繁忙期と決算期が重なってしまうといいことはありません、忙しい上に決算報告をしなければならない、いいことあるわけありません! 通常決算は、決算月以降~申告月までの2・3ヶ月は忙しいので、その時期と繁忙期が重ならないように事業年度を決めることが大事です。また、毎年大きな固定的な資産の支出が予測される時期とも重複することがない様定めておきましょう。

②第1期の事業年度は特に注意しましょう
これは、税務上の話になってしまうのですが、会社設立には非常に重要なことだと思っていますのでここで取り上げさせてもらいました!
会社設立に際して、資本金1,000万円未満で設立した場合には、消費税が2期目免除になります(※1、一部例外があります)、これを考えると事業年度をいつにするかは重要な問題です、2期免除されるのです、2年ではありません、したがって1期目をなるべく1年に近づけることで免税期間を長くするメリットを受けることができます。

(例)
A社
2020年12月1日設立、資本金500万円、事業年度4月1日~3月31日
 1期目:約4ヶ月間(2020年12月1日~2021年3月31日)
 2期目:1年間 
合計で、免除期間は1年4ヶ月間

B社
2020年12月1日設立 、資本金500万円、事業年度12月1日~11月30日
 1期目:約1年間(2020年12月1日~2021年11月30日)
 2期目:1年間
合計で、免除期間は2年間、どちらがお得ですか?もちろんB社ですよね!

※1.前年事業年度の上期(つまり1期目の上期のことです)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、2期目の免除はなくなります。

本日は以上です、定款に係る「機関の設定」と「事業年度」をみてきました、次回は、いよいよ定款の認証他を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、東京都青梅市にあります「綾広(あやひろ)の滝」です。落差10mの滝で、武蔵御岳神社のみそぎの行事に使われます。この滝に打たれたい方は、御岳山の宿坊が行う滝行宿泊プランに申込みすると滝修行できるみたいでーーす(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗