おはようさんです! 「行政書士のまさ」です、お読み頂いてるあなた、もうお盆休みですか? 昨日ぐらいからお休みの会社が多いみたいですね。
本日は、前回予告の『株式会社』について掘り下げていく予定でしたが、最初に、思ったより有名な会社多かった「合同会社」と「株式会社」の相違点を一表でまとめてみましたのでこちらからご覧ください。
株式会社 | 持分会社 | |
---|---|---|
出資者 | 1人以上 | 1人以上 |
出資金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
出資の目的及び金額 | 金銭・その他の財産 | 金銭・その他の財産 |
機関設定 | 株主総会と取締役は必置 | 制約なし |
役員 | 1名以上の取締役、他 | 出資者 |
役員の任期 | 最長10年 ※改選義務あり | なし |
意思決定機関 | 株主総会 | 出資者 |
業務執行機関 | 取締役・取締役会 | 出資者 ※業務執行社員を特定することも可 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
法規制 | 多い | 定款自治 (自由に決定可能) |
利益・分配等 | 出資額に比例 | 利益・権限の配分は自由(定款で定める) |
設立費用 | ■高い 登録免許税:15万円 定款認証費用:5万円 印紙税:4万円(電子定款の場合は不要) | ■安い 登録免許税:6万円(下限) 定款認証費用:不要 印紙税:4万円(電子定款の場合は不要) |
ランニングコスト | ■高い 決算報告の義務:あり 登記等の費用:都度必要 | ■安い 決算報告の義務:なし 登録等の費用:削減可能 |
対外的 | 認知度が高い | 認知度が低い |
1.株式会社の機関について
上記の表でもお分かりのように、「機関の設定」は合同会社では必要ありませんが、株式会社では必要とされています。会社法においては、株主総会と取締役の機関はすべての株式会社に必ず設置しなければならない(会社法295条、326条1項)と規定していますし、その他の機関は定款の定めにより設置することが出来る(任意的機関、会社法326条2項)と規定しています。
ただし、一定の場合については、特別の規定が設けられていますので注意してください(例えば、公開会社では必ず取締役会を設置しなければならない等)。
ではまず、どのような機関があるのかについてです。
①株主総会…すべての株式会社に必ず設置。
②取締役…すべての株式会社で最低1人は必要、取締役会を設置する株式会社では3人以上が必要。
③取締役会(取締役3人以上で構成)…株式譲渡制限会社(非公開会社)では任意の設置、公開会社では必ず設置。
④会計参与(株主総会で選任)…すべての株式会社で任意設置。大会社以外での株式譲渡制限会社(非公開会社)が取締役会を設置する場合は、監査役に代えることができる。
⑤監査役…株式譲渡制限会社(非公開会社)では任意設置、ただし、取締役会を設置した場合は原則設置。
⑥監査役会…大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置、ただし、取締役会を設置しない場合には設置できない。
⑦指名委員会等…指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなる、監査等委員会は設置できない。
⑧監査等委員会(株主総会で選任)…取締役会及び会計監査人を設置しなければならない。
⑨会計監査人…大会社及び委員会設置会社では必ず設置、それ以外は任意設置。
上記に出てきた中でチョットわかりずらいものを説明して今回は終わりにします。
●会計参与
株主総会によって、公認会計士(法人)、税理士(法人)から選任され、取締役・執行役員と共同して計算書類を作成し、計算の適正を図る会社の役員のことです。
●会計監査人
会計監査人の資格は、公認会計士または監査法人に限られています(会社法337条1項)。[監査法人とは、公認会計士で構成されている法人で、企業の会計監査を行う法人です]
●公開会社と非公開会社
・公開会社…株式の一部でも譲渡制限の定めを設けていない株式会社のこと。
・非公開会社…全部の株式に譲渡制限を設けている株式会社のこと。
●大会社
資本金の額が5億円以上または負債の合計額が200億円以上の会社のこと。[したがって、大会社以外の会社とは、資本金5億円未満の会社となります]
次回は、「機関を設定する際の決まりごと」について発信しまーす! お付き合いよろしくでーす!