会社を設立したいあなた必見①

皆さん、今日も本当に本当に暑い一日お疲れ様でした!
「行政書士のまさ」でーす! 今回より「会社を設立したいあなた必見」の題目で、起業を考えている又は起業に興味のある皆さんに「会社設立」に役立つ情報を発信していきたいと思っています、参考にして頂けたら幸いです。

日本は、諸外国と比べて起業率が低い国と言われ続けてきました、しかし、近年は「自分の力を試してみよう」という人(かく言う、あなたもその一人だと思います)、或いは外国人の起業家が増え、小規模ではありますが法人設立は増加してきています。
そういう方々に向けて、「会社設立の知識」を発信していきます。

1.会社の種類
(1)株式会社と持分会社
会社法では、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の会社を定めています、そしてそれらの会社は、株式会社と持分会社に分類されているのです。
では、株式会社と持分会社とでは、どこが違うのでしょうか? 簡潔に言ってしまえば、株式会社は、「経営」と「所有」が分離していて、「持分会社」は一緒ということです。

①株式会社
出資者である株主が所有権を持ち、会社の経営は株主総会で選任された取締役が執行します、取締役会設置会社の場合は、取締役会で経営に関する意思決定を行い、取締役会で選任された代表取締役が具体的な業務執行を行うとともに社外的に会社を代表します。
②合名会社(持分会社)
個人企業に近い会社です。
出資者が直接経営に参加して、会社の債権者に対し直接連帯責任を負います。出資者を無限責任社員といいますが、債権者に対して無制限の責任を負うことから、社員間の信頼関係の厚い同族会社に向いています。
③合資会社(持分会社)
会社債権者に対して直接無限責任を負う無限責任社員と、出資した限度で責任を負う有限責任社員で構成されている会社です。
④合同会社(持分会社)
全ての社員が有限責任社員で、出資の範囲までしか責任を負いません。

■会社の種類をまとめると下記通りになります

株式会社・株式という社員の地位を有し、間接有限責任を負う株主によって構成される会社
・所有と経営の分離
合名会社(持分会社)直接無限責任社員のみで構成される会社
・業務執行及び会社代表は、原則、社員全員が行う
合資会社(持分会社)直接無限責任社員と直接有限責任社員からなる会社
・業務執行及び会社代表は、原則、社員全員が行う
合同会社(持分会社)間接有限責任社員のみで構成される会社
・業務執行及び会社代表は、原則、社員全員が行う

以上が、会社の種類ですが、あまり聞いたことがなかった「合同会社」には、皆さんもよくご存知の福山雅治さんが所属しているユニバーサルミュージックとか西友があるんです、ちょっと驚きですね!

2.社員の種類
ここで言う「社員」とは、働いている通常社員と言われる人のことではなく、簡単に言うと出資者のことを指します。
社員は、①関接責任と直接責任の2種類と②有限責任と無限責任の2種類の組合せで4種類になります。

①関接責任と直接責任

間接責任社員・会社への出資行為を通じてのみ責任を負う
・会社債権者が直接社員に請求してきても、それに応じる必要はない
直接責任社員・会社債権者の請求に直接応じなければならない

②有限責任と無限責任

有限責任社員会社債務について一定限度(出資分)のみ弁財義務を負う
(株式会社・合同会社・合資会社の一部)
無限責任社員会社債務について無限に弁財義務を負う
(合名会社・合資会社の一部)
行政書士 まさ行政書士 まさ

本日はここまでです、次回以降は、皆さんが会社設立の際には一番関係するであろう「株式会社」について発信をしていきますので、よろしくでーす!