おはようさんです、『行政書士のまさ』です!
本日は、前回の株式会社設立の肝『定款』の続きで「相対的記載事項・任意的記載事項」についての情報発信です、お付き合いよろしくです!
2.相対的記載事項
① | 変態設立事項 | ①現物出資②財産引受③発起人の報酬その他の特別な利益④設立費用 |
② | 株式の譲渡に関する定め | 全ての株式又は一部の株式について、譲渡に会社の承認を必要とする株式の譲渡を制限 |
③ | 基準日 | 基準日を定めたときは2週間前までに当該基準日及び株主が行使できる権利の内容を公告しなければならないが、定款に基準日と当該事項の定めがあれば公告は不要 |
④ | 取締役、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置 | 定款に定めれば設置は可能 |
⑤ | 取締役・監査役等の人気の伸長 | 公開会社でない株式会社の取締役の任期は最大10年に伸長可能 |
⑥ | 取締役会の招集通知機関の短縮 | 原則1週間前までであるが、定款で短縮可能 |
⑦ | 取締役会の決議の省略 | 取締役が決議の目的である事項について提案した場合で、取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款に定めることができる |
⑧ | 役員等の責任の軽減に関する定め | 会社法423条1項に基づく役員等の会社に対する責任(428条1項の場合を除く)を株主総会決議により軽減するほか、取締役会決議により責任の軽減をすることができる旨を定めることができる。 |
⑨ | 公告の告示 | ①官報②日刊新聞氏③電子公告(定款で公告方法を定めないときは、官報になる) |
⑩ | 取得請求権付株式に関する定 | 株主がその株式を、会社に取得を請求できる株式の定め |
⑪ | 取得条項付株式に関する定め | 一定の事由が生じた場合に、株主でなく会社側が取得権を有する株式に関する定め |
⑫ | 株券発行の定め | 株券の不発行が原則、株券を発行する会社は定款に定める必要がある。 |
⑬ | 取締役会 | 公開会社は必置 |
⑭ | 剰余金配当の定め | 取締役会設置会社は、事業年度の途中において、1回に限り取締役会の決議により、配当金が金銭であるものに限り剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めることができる。 |
3.任意的記載事項
① | 事業年度 | 多くの会社は定款で定めている |
② | 株主総会に関する定め | 召集時期や招集権者、議長など |
③ | 役員の員数 | 取締役や監査役の員数を、会社法の規定に反しない限りで定めることができる。 |
以上が『定款』の3種類の記載事項についてです。次回は、本日取り上げました「相対的記載事項の①変態設立載事」、変態? 何だ? っと良くわからないと思いますのであらためて次回詳細を取上げたいと思っています。またまた、皆さん読んでくださいね!