会社を設立したい人必見⑤

『行政書士のまさ』でーす! 今日一日いかかでしたか?「山の日」の祝日は有意義に過ごせましたでしょうか?
自分はいつも考えてしますのですが、この簡単に使っている『有意義』という言葉、怖いですね! 毎回・毎回、反省・反省です。

今回は、株式会社設立の肝である『定款』についてです。
『定款』作成の際には注意しなければならない点が多くあります、まず第一は『定款の記載事項』です、『定款の記載事項』には、「絶対的記載事項」・「相対的記載時刻」・「任意的記載事項」の3つがあります。
「絶対的記載事項」とは、定款への記載が必須なもので、記載すべき項目は法律により定められています(会社法27条37条1項)、この記載がなければ『定款自体』が無効となってしまいます。
「相対的記載事項」とは、特に『定款』に記載しなくても『定款自体』は無効とならないのですが、その事項について『定款』に記載しておかないとその効力が認められないものです
「任意的記載事項」とは、定款に記載しなくても、『定款自体』は無効となりませんし、その事項の効力も認められないわけではありません、しかし、それを記載することで、法で定められた厳格な手順によらなければ、その事項を変更することが出来なくなるという効力を有するものです(例えば、取締役の員数、事業年度、株主総会の議長に関する定めなどです)。

1.絶対的記載事項

商号①商号中に「株式会社」という文字を入れなければならない
②同一の本店所在地に、既に登記された商号と同一の商号を用いることはできない
目的法人の事業目的(具体的かつ明確に)
本店の所在地最小独立の行政区間(市町村又は東京都の特別区)を記載
設立に際して出資される財産の価格またはその最低額出資額には最低額の制限はありません、出資した額を記載
発起人の氏名または名称及び住所発起人氏名または名称(法人の場合)、住所(印鑑証明書と同一)
発行可能株式総数設立時発行可能株式の総数は、非公開会社の場合を除いて、発行可能株式総数の1/4を下回ってはならない

①の商号は会社法27条2項に、②の目的は27条1項に、③の本店所在地は27条3号に、④は27条4号に、⑤は27条5号に、『定款には必ず記載しなければならないこと』として規定されています。
⑥の発行可能株式総数は会社法37条1項で、原始定款に記載する必要はないが、会社設立時までには、発起人全員の同意によって定款を変更して定めなければいけないとしていますので、「絶対記載事項」になるのです。

●原始定款…会社の設立時に作成し、公証人の認証を受けた定款のこと。
●現行定款…現在効力を有する定款のこと、定款の内容を更新する場合は、株主総会の決議で定款を変更することができます。

今回は、「絶対的記載事項」についての情報でした、次回は「相対的・任意的記載事項」についての情報発信です、忘れずにお付き合いお願いしますね!