「行政書士・まさ🤗」と考える「株式会社の設立⑨ 株式会社設立の流れ・税務、労務・保険関連1!」
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こんにちは、「戸田市で行政書士をやちょります・まさ😄」です!ここんところ6月に似合わない暑い🥵日が続いています、今は日常的にマスクを着けているので気を付けていないと知らない間に「熱中症」になってしまいます、本当に注意してくださいね!
本日の「まさのブログ」は、株式会社設立の税務関連、労務・保険関連についてです、本日もよろしくでーーす(*^▽^*)!

1.会社設立の税務関連と労務・保険関連について
この税務関連、労務・保険関連の業務もまさたち行政書士にはお手伝い出来ない業務になります。税務関連は税理士さん、労務・保険関連は社会労務士さんの専門業務になります。税理士さん・社会労務士さんと契約なさる方もいらっしゃいます!
今回は、どんな書類をどんな時期までに、どんなものを付けて出したらいいのかをまとめてみました、是非参考にしてみてください。ご自分で手続きをされる方もいらっしゃいますよね!

本日は、税務関連の書類についてです、税務署に出す書類だけではありません、よーーーーくご覧くださいね!

【税務関連の書類】

提出先届出書類提出期限添付書類・他
税務署法人設立届出会社設立の日から2ヶ月以内・定款(写し)
・登記事項証明書
・株主名簿
・設立時貸借対照表、他
青色申告の承認申請書「会社設立後3ヶ月を経過した日」又は「第1期事業年度終了の日」のいずれか早い日まで提出期限が遅れると第1期目の青色申告ができなくなる
給与支払事務所等の開設届出書事務所等を開設した日(給与支払を開始した日)から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書随時当該書類を提出すれば、給与・賞与の源泉所得税について、半年に一回まとめて納付すればよいとされます(従業員10人未満の会社の場合)
都道府県税事務所法人設立・設置届出各都道府県で定める期間内・定款(写し)
・登記事項証明書
・他
市町村法人設立・設置届出書各市町村で定める期間内・定款(写し)
・登記事項証明書
・他

まだお時間がありますか?、紙面も寂しいので「人事労務関係の書類」も見てみましょうか!

【人事労務関係書類】

提出書類届出が必要とされる場合提出先提出期限添付書類・他
適用事業報告初めて従業員を採用したとき労働基準監督署遅滞なく
就業規則従業員が10人以上となったとき労働基準監督署遅滞なく従業員代表の意見書
労働保険関係成立届初めて従業員を採用したとき労働基準監督署(注①)採用した日から10日以内・登記事項証明書
・雇用契約書等
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書初めて従業員を採用したとき労働基準監督署(注①)採用した日から10日以内・登記事項証明書
・雇用契約書等
雇用保険適用事業所設立届初めて従業員を採用したとき(上記、労働保険関係設立届の手続終了後)公共職業安定所採用した日から10日以内・登記事項証明書
・雇用契約書等
雇用保険被保険者資格取得届(注②)初めて従業員を採用したとき(上記、労働保険関係設立届の手続終了後)公共職業安定所採用した月の翌月10日雇用保険適用事業所台帳等
健康保険・厚生年金保険新規適用届初めて従業員を採用した場合社会保険事務所採用した日から5日以内登記事項証明書
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届従業員を採用したとき社会保険事務所事実発生から5日以内原則不要

※注①…農林水産業、建設業、港湾運送業、地方公共団体の行う事業は、所轄の公共職業安定所への届出も必要です。
※注②…従業員のうち被保険者全員が必要です。ただし、採用時点で65歳以上の従業員は雇用保険の被保険者になりません。

本日は以上です、「税務関係と人事労務関係の書類」について見てみました、次回は「社会保険等」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、静岡県浜松市にあります「竜ヶ岩洞の黄金の大滝」です、竜ヶ岩洞は日本最大規模の鍾乳洞です、その中にある落差30m滝です、黄金色できれいですね、ただし、水しぶきがすごいので、結構濡れるみたいです、注意してくださいね(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗