会社を設立したいあなた必見③

一日お疲れさまでーす! 「行政書士のまさ」です、自分のサラリーマン時代を思い出すと日曜日の夜はなんか寂しかったです、明日仕事だと思うからだったんでしょうかねぇ~。今はなんか仕事楽しいっす、色々な方々と出会い、色々なお話を聞いて、精一杯のサポートをさせて頂き、喜んでいただけたときは最高でーす! 話がそれてしまちゃいましたが本日のお題は、「株式会社の機関設定の決まりごと」です、では初めていきましょう。

■株式会社の機関設定の決まりごと
①株主総会と取締役は必ず置かなくてはならない(会社法295条・326条1項)。
②取締役会は、公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社では必ず置かなければならない(会社法327条1項)。これら以外の会社では任意。
③取締役会設置会社は、原則として監査役を置かなければならない。ただし、取締役会設置会社であっても非公開会社で会計参与を設置している会社は、監査役を置く必要はない(会社法327条2項
④取締役会設置会社でも、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならない(会社法327条4項
⑤会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない(会社法327条3項)。監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は会計監査人を置かなければならないが(会社法327条5項)、監査役を置いてはならない。
⑥指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない(会社法327条6項)。
⑦非公開会社であっても大会社は、会計監査人を置かなければならない(会社法328条2項)。
⑧公開会社でありかつ大会社は、監査等委員会設置会社および指名委員会等である場合を除いて、監査役会および会計監査人を置かなければならない(会社法328条1項

以上、機関の設定にはわかりずらい決まりごとが「会社法」という法律で定められています。少しでもわかりやすように下記の表にまとめましたので参考にしてください。

1.非公開会社でかつ中小会社のパターン

取締役取締役会監査役監査役会指名委員会等監査等委員会会計監査人会計参与

2.非公開会社でかつ大会社のパターン

取締役取締役会監査役監査役会指名委員会等監査等委員会会計監査人会計参与

3.公開会社でかつ中小会社のパターン

取締役取締役会監査役監査役会指名委員会等監査等委員会会計監査人会計参与

4.公開会社でかつ大会社のパターン

取締役取締役会監査役監査役会指名委員会等監査等委員会会計監査人会計参与

以上が「株式会社の機関設定の決まりごと」でした、ちょっと厄介でしたが、表にしたことで少しでも理解して頂けたら幸いです! 次回は「株式会社設立の手続き」についてです、お付き合いよろしくです!