「行政書士・まさ🤗」と考える「株式会社の設立⑩ 株式会社設立の流れ・税務、労務・保険関連2、社会保険!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。6月とは思えない暑い日が続いていますね🥵、週末には少し下がるみたいですけど…、先日天気予報で言っていましたが気象庁が発表する気温っていうのは日陰の温度なんだって…、知ってはいましたげどあらためて考えるとゾッとしますね、この頃の真夏日が30度ということは、日の当たる場所では40度近くになっているのではないでしょうか、おそろしいですね😱、アッというまに熱射病・熱中症です、体調の変化には早めの対処しましょうね!
本日のブログは、会社設立に伴う社会保険等についてです、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.社会保険
広義の社会保険とは、労働保険と狭義の社会保険の総称です。それらの保険は「被用者保険」と「地域保健」に分かれています。下記のイメージですかね!

【社会保険のイメージ】

上記の中のいくつかの保険について説明しておきますね。

(1)健康保険
「健康保険」は、医療給付や手当金などを支給して、働く人と家族の生活を安定させることを目的とした保険です。
「健康保険」は、会社で働く人と家族の両方に適用される保険です。
会社で働く人に適用される場合
・病気やけがをしたとき
・病気やけがで会社を休んで給料が出ないとき
・亡くなったとき
・出産のため会社を休んで給料が出ないとき
・出産のとき
家族に適用されるケース
・病気やけがをしたとき
・亡くなったとき
・出産のとき

病気やけがの病院等の医療費は自己負担が3割、事業者負担が7割です。「健康保険」は、個人事業主や学生など年齢・性別を問わず加入義務がある「国民健康保険」と同じ役割を果たしています、違いは健康保険の保険料は会社と従業員とで折半している点です。

(2)厚生年金保険
「厚生年金保険」は公的年金の一つです、公的年金は下記の通りです。

公的年金の種類対象者
国民年金日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
厚生年金厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人
共済年金公務員・私立学校の教職員など

公的年金は、日本国内に住所がある全ての人が加入を義務付けられています、国民一人一人の働き方によって加入する年金が異なってきます。

(3)介護保険
「介護保険」は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みをつくるために導入されて保険です。
介護保険は、「自立支援」・「利用者本位」・「社会保険方式」の3つの考えのもと設計されています。

介護保険制度の被保険者は、「65歳以上の第1号被保険者」と「40~64歳の医療保険加入者・第2号被保険者」の2種類があります、65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護となったときには、40~64歳の第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護になった場合、介護保険サービスが受けられるようになります。
また介護保険は、市区町村の定める介護認定の対象者のみが認定レベルに応じてさまざま介護サービスを受けることができます。この介護保険については覚えておいて損はないと思いますよ!

(4)雇用保険
「雇用保険」は、失業した場合に、失業給付金やハローワークでの求職支援等が受けることができる社会保険です。
「雇用保険」を利用するためには、下記の適用条件と加入手続きが必要です。
①適用条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込があること
※「31日以上の雇用見込み」とは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除いて該当することになります。
②加入手続き
・加入手続きは事業主が行う
・従業員は自ら加入の要否を確認することができます
・現在未加入であっても、遡って加入できる場合があります

2.社会保険加入の適用事業所について
加入の適用事業所は下記の通りです。

強制適用事業所①国、地方公共団体または法人の事業所全て
常時5名以上の従業員を使用する適用事務所(※1)を営む個人の事業所
任意適用事業所①常時5名未満の従業員を使用する個人の事業所
②適用事業(※1)以外の事業を営む個人の事業所

※1.適用事業とは…製造業、土木建設業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保険事業、通信報道業、社会福祉業です。

本日は以上です、社会保険について見てみました。次回は労働保険に役員は加入することができるのか?について考えてみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、前回ご紹介したのとは別に、北海道と群馬県「黄金の滝」と呼ばれる滝がありましたのでご紹介しておきまーす(最初が北海道、後が群馬の黄金の滝です)(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗