「行政書士・まさ🤗」と考える「株式会社の設立③ 株式会社設立の流れ・定款2!」
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。今朝はあいにくの雨です☔ね、一日こんな天気みたいです、そろそろ梅雨入りなのでしょうか?憂鬱な気分になってしまいますがちょっと待ってください、憂鬱⇒後ろ向き⇒✖になってしまいます、ここは気分転換をして頑張る⇒元気⇒前向き⇒◎にしていきましょう!
本日のブログですが、「株式会社設立の流れ」の定款2です、定款に記載する事項を少し細かく見ていきましょう、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.商号(絶対的記載事項)
「商号」は定款に必ず記載しなければならないものです。
そして「商号」は会社の名前です、会社のイメージをお客様に焼き付ける「顔」になります、慎重に決めてください。
「商号」を決めるには次のような決まりがあるので注意してくだい!

(1)必ず「株式会社」という文字を入れなければなりません(会社の名前の前でも後ろでもOKです)
例:〇〇不動産株式会社或いは株式会社〇〇不動産というようにです。

(2)使用してはならない名称があります 
①ほかの法人組織の名称を使用することはできません
例:合同会社○○不動産株式会社であったり、株式会社〇〇不動産財団法人というようにです。
②有名な会社の商号は使用てはいけません
類似商号に関係なく、社会一般的に知名度の高い有名な会社の商号を使用することは認められていません
例:三井であったり三菱、或いはソニー、富士通といった名称です。
③同一住所に同一の商号を使用することはできません
通常は同じ住所に同一名称の会社があるということはあまりないと思いますが、テナントが何百社も入っているような大型ビルの場合やバーチャルオフィスの場合には注意が必要です、テナントビルの管理者やバーチャルオフィスの管理者に聞いてみることも良いですが、テナントビル、バーチャルオフィスの管轄法務局の「商号調査簿」を確認することをお薦めします。
例1:同一商号に該当しないもの
「アイウ株式会社」と「あいう株式会社」、「ABC株式会社」と「エービーシー株式会社」、「○○株式会社」と「株式会社○○」というものは同一商号に当たりません。

また、登記ができる場合とできない場合がありますので注意してください、次に少し事例を紹介しておきます。
例2:登記が可能なもの
株式会社A 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル5階
株式会社A 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル3階 この場合、住所が違うので登記可能です。

株式会社A   東京都新宿区新宿一丁目1番1号 
株式会社エー  東京都新宿区新宿一丁目1番1号 この場合、商号が違うので登記可能です。

ただし、下記の場合は登記することができません。
先に、株式会社Aが東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビルで登記をしていた場合、
株式会社Aで東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル3階で登記することはできません、それは先に登録している株式会社Aがビル全体で登記しているため、後から同一商号で登記することができません。

④法律で使用が禁止されている文字は使用することができません
例:○○銀行、○○信託、○○大学、○○病院といったものです。

(3)使用できる文字
文字で表現できて、かつ発音可能なものでなければいけません、通常は漢字、ひらがな、カタカナが多く使われていますが下記のものも使用できます。
①ローマ字(ABC、abcなど)
②アラビア数字(1.2.3など)
③記号(「&」、「’」、「,」、「ー」、「.」、「・」など) …ただし文字を区切る際の符号として用いる場合にのみ使用が可能です。
④空白(スペース)…ローマ字などを用いる複数の単語を区切る場合に限り使用することが可能です。
ギリシャ文字(αβγなど)やローマ数字(ⅠⅡⅢ)は使用することができません!

(4)その他の注意点
商号自体はいつでも変更することが可能です、しかし定款の変更、登記の変更が必要になってきます、手間と費用がかかってきます。そもそも会社の商号は、看板・名刺・ホームページなど色々なところで使用しています、一度定着したものを変更するにはリスクが伴いますし、お客様の信用にも関わってくることだと思います。やむをえない事情ががない限り商号を変更しないように最初にしっかりと調査をして、考えて決めてください!

2.目的(絶対的記載事項)
「事業の目的」これも定款に必ず記載しなければならない事項です、そして登記事項でもあります。
「事業目的」に記載されていない事業を行うことはできません、事業目的には実際に行う事業内容の他に、将来行っていきたい事業内容も記載しておきましょう。また、許可が必要な事業についても記載しておきましょう(許可を取る際に定款の事業目的に記載されていないと許可が所得出来ないこともあります)。

なお、事業目的には以下の3つを備えていなければなりません。
(1)適法性
法令や公序良俗に反するものは「事業目的」にすることはできません。
例:小売業、麻薬取引、売春斡旋

(2)営利性
株式会社は営利を目的として設立されるものです、したがって非営利活動を事業目的とすることはできません。

(3)明確性
一般に広く知られていて、わかりやすいものを記載する必要があります。
例:OA機器販売、LAN工事、NPO活動など

ファシリティマネジメントなどわかりずらい場合、かっこ書きで説明をして明確化すればよいでしょう(イミダスimidsに記載されているものであれば問題ないです)。
「事業目的」の記載数に制限はありません、設立に際し行っていく事業、将来的に行っていく事業などで20程記載することが多いでしょう。

「事業目的」も、定款作成後に追加したり削除することはできます、しかし手間とお金がかかることをお忘れずに!

3.本店所在地(絶対的記載事項)
これも定款には必ず記載しなくてはいけません。
通常は、拠点となる場所を本店所在地にすることが多いです、しかし、違う場所を本店と定めることもできます。例えば、拠点となるお店をテナントビルの一画において、本店所在地を社長の自宅にすることも問題ありません。
本店所在地は、登記や裁判管轄を定めるものなので重要です、また、許認可事業を行う場合、その多くの要件は事務所に係るものなので本店所在地をどこにするかは注意する必要があります。

(1)記載方法
定款に本店所在地を記載する方法はさまざまです、定款の上では最小行政区画までの記載でOKですが、登記申請の際には発起人の決定書等が必要になりますので注意してください。

記載例:東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル301号に本店所在地がある場合、主に下記の記載の仕方があります
①東京都新宿区新宿一丁目1番1号
②東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル
③東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル3階
④東京都新宿区新宿一丁目1番1号 301号 
⑤東京都新宿区新宿一丁目1番1号 第1ビル301号
上記の違いはどこにあるのでしょうか?
「同一商号の禁止」に関係してきます、例えば④⑤にした場合、301号と部屋番号まで記載しているのでこの部屋以外であれば同一商号の会社を登記することが可能です。しかし④⑤の会社が3階全部を借りるようになったら登記の変更が必要になりまーーす、ちょっと細かいこと気にしすぎましたかね、でも「まさ」は仕事上、会社を設立される方の将来のことをお話しながら一緒に決めていくので細かいことが気になってしまうのです。

本日は以上です、定款の絶対的記載事項の商号・事業目的・本店所在地を見てきました、次回は広告・株式・資本金等を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、大阪府箕面市にあります「箕面(みのお)大滝」です、「日本の滝百選」に選定されている落差33mの滝です。その昔、流れ落ちる滝の姿が、農具の「箕」に似ていることから、箕面大滝と呼ばれるようになったみたいです、箕面の地名もここから来ていると言われていまーす(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、株式会社の設立についてお話をしています、会社を設立を考えている方、或いは個人事業主から株式会社に変更を考えている方等々の少しでも参考になればと思っています。会社設立でお悩みの方「まさ」に気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗