「行政書士・まさ🤗」が考える「建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することについて①!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です!本日は、ここのところ建設業許可などでお話をしている親方・社長さんから「産業廃棄物収集運搬業許可取得」について色々聞かれることが多いです、建設現場で出た産業廃棄物を産廃業者に出すんだけど高くてねぇーーとか、毎回値段が違って参っているとか、自分で許可を取ってプラスαの仕事にしたら儲かるんじゃないかとか、電気工事であったり、建具工事の親方さんが言っているんです、まさは建設業でも産業廃棄物に係るのは解体工事業をやっている親方さんだと思っていたんですが、建設業の皆さんは産業廃棄物の処分には困っているみたいです、まさは産業廃棄物収集運搬業許可のサポートも積極的にやっています、今回は「産業廃棄物収集運搬業許可」についてお客さまが?って思うことについてお話したいと思います!

1.まずは、産業廃棄物とどんなものなのでしょうか?
産業廃棄物とは企業から排出されたごみのことを言います、皆さんがすぐに思い浮かべるのは、工場や建設現場から排出されるごみだと思いますが、出版社や新聞社が紙くずをごみとして排出すればそれも産業廃棄物になるのです、つまり、事業活動に伴って発生するものに限られるゴミのことです。

産業廃棄物は、廃棄物処理法で20種類指定されています(別途特別管理産業廃棄物が12種類あります)。
今回は、建設現場ででるものについて取り上げると、産業廃棄物として考えられるのは、
①汚泥、②廃プラスチック、③紙くず、④木くず、⑤繊維くず、⑥金属くず、⑦ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑧がれき類などがあります。
この中でも③紙くず④木くず⑤繊維くずは排出する業種が決められていて、建設業はその中に入っていますので建設現場で出た紙くず、木くず、繊維くずは産業廃棄物になります。

◆産業廃棄物一覧

種類排出限定業種内容(事業活動に伴って発生するものに限る)
燃え殻石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物。
汚泥泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
廃油揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。
廃酸酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
廃アルカリアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
廃プラスチック類固形上の廃プラスチック類。
紙くず建設業、パルプ、紙、紙加工製品、 新聞業、出版社、製本業及び印刷物加工業左記の業種から発生する紙くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた紙くずを含む)。 ※合成紙は廃プラスチック類です。
木くず建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業左記の業種から発生する木くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた木くずを含む)。
繊維くず建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた不要物を含む)。 ※合成繊維くずは、廃プラスチック類です。
動植物性残さ食料品製造業、飲料・飲料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 ※飲食店等から排出される動物性残さは一般廃棄物です。
動物系固形不要物と畜場、食鳥処理場とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形上の不要物。
ゴムくず天然ゴムくず。 ※合成ゴムは、廃プラスチック類です。
金属くず鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず①ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等。 ②コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等。 ③陶磁器くず:土器くず、陶器くず等。
鉱さい高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等。
がれき類工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
動物のふん尿畜産農業畜産農業から発生する家畜のふん尿。
動物の死体畜産農業畜産農業から発生する家畜の死体。
ばいじんばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。
処分するために処理したもの産業廃棄物を処分するために処理したもの。

上記のような表を見てもあまり面白くないですよね?
でもちょっとこの表を見てください、「繊維くず」のところです、排出限定行業種のところに「衣服その他の繊維製造業を除く」とあります、衣服を縫っているいる工場からでる繊維くずは産業廃棄物ではなくて事務系の一般廃棄物になるのです。もう一つ「ゴムくず」を見てください、合成ゴムは廃プラスチックとあります、つまり廃タイヤは廃プラスチックになりますのでご注意を! じゃー自分の車のタイヤは産業廃棄物?…違います一般家庭で出た廃タイヤは、事業活動に伴ってでたものではありません、一般廃棄物になりますね。

2.産業廃棄物は誰が処理するの?
産業廃棄物を処理する責任は、その産業廃棄物を排出した業者にあります。
建設現場であれば、その現場の仕事を請負った元請業者がその建設現場で出た産業廃棄物を処理しなければならない責任を負っているのです。

3.産業廃棄物を収集・運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要なの?
これが一番問題になるところですね!
産業廃棄物収集運搬許可というのは、「産業廃棄物の収集運搬を他人から委託されて、処理場等に運搬することを業とする」場合に必要な許可です、したがって、排出事業者が自ら産業廃棄物を収集運搬する場合にはこの許可は必要ありません。
つまり、建設現場で出た産業廃棄物を元請業者が自分で運搬する場合には「産業廃棄物収集運搬業許可」がなくても処理場まで運搬することができます。

しかし、実際の現場では下請業者さんがご自身でした工事で出た産業廃棄物はご自身で処理せざるを得ないのが現状です、その場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者にお金を払って収集・運搬を委託せざるを得ません。
ただし、下請業者であっても下記の全ての事項に該当する場合は、収集運搬業の許可がなくても産業廃棄物を運搬できます
建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であること
特別管理廃棄物以外の廃棄物であること
1回に運搬する廃棄物が1m3以下であること
当該運搬の途中で積替え保管を行わないこと
運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存すること
事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、請負契約書の写しとともに携行すること

上記の根拠は、産業廃棄物処理法で次のように定められています。

※廃棄物処理法21条の3第1項
建設工事が数次の請負によって行われる場合は、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、元請業者を排出事業者とします。これにより、元請業者は、排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。また、下請負人は「廃棄物処理業の許可業者」であって「元請業者からの処理委託契約」がなければ、廃棄物の運搬又は処分を行うことはできません。

※廃棄物処理法21条の3第3項
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、書面による請負契約で「下請負の廃棄物は下請負人が運ぶ」と定め、下請負人が自らその運搬を行う場合には、下請負人も排出事業者とみなします。この場合、下請負人は産業廃棄物処理業の許可がなくても、当該廃棄物の運搬を行うことを可能としますが、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用します。また下請負人が不適正な処理を行ったときは、元請業者及び下請負人を指導します。
・下請負人が許可なく運搬できる場合(すべてに該当した場合に限ります。)…上記①~⑥項目

どちらにしても下請業者さんには産業廃棄物の処理は頭が痛い問題ですね、やはり「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っていた方がいい場合もあります、次回は「産業廃棄物収集運搬業許可取得」を一緒に考えてみましょう、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)!

『産廃収集運搬許可サポートオフィス 埼玉!ホームページを是非是非ご覧ください、参考になります!

本日ご紹介する海のパワースポットは、茨城県大洗町「大洗神社・神磯の鳥居」です、ここは、856(斉衡3)年12月29日に、大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)という2柱の神様が降り立ったといわれている聖地です!

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本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!