産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)②
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございまーす!「戸田市の行政書士・まさ」でーす(^_-)-☆!本日は前回の産業廃棄物収集運搬業許可の要件の続きです、よろしくお願いしまーーす!

3.事業を継続的に行える経理的基盤があること
産業廃棄物収集運搬業を「適格にかつ継続して営業できる財政基盤があることが必要です。
・利益が計上できていること(累積赤字でないこと)。
・債務超過に落ちいっていないこと(債務超過のこと)。
上記2点を役所は見ております、債務超過であると許可取得は厳しいかもしれません!

上記を証明する書類として下記のものがあります。
①直近3年分の決算書・納税証明書
決算書…貸借対照表、損益計算書、財務諸表など
納税証明書…法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)
②個人の事業主に限って、別紙で「資産に関する調書」を提出する。
③財務状況が悪い時(累積赤字、債務超過であり場合など)に、収支計画書、公認会計士・中小企業診断士が作成した証明書を提出する必要があります。

.適切な事業計画があること
①排出業者から運搬の委託を受けることが確実かつ産業廃棄物の種類や性状を把握できていること。
排出業者名(取引先の名前)、産業廃棄物の種類を記載します。
②運搬する産業廃棄物の性状に応じた運搬施設があること。
産業廃棄物を運搬する車両・容器を記載します。
③搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
産業廃棄物処理場・処分場の名前、産業廃棄物処分業許可証の写し・許可番号と委任契約書を提出します。
④業務量に応じた運搬施設があること
事業計画と運搬施設の関連性が適正であることを明記します。
例えば、月200tの運搬計画なのに、1日当りの運搬料の限界が5tのような場合、
5t(1日当りの運搬料)×20日(営業日数)=100t(月間運搬料)
どんなに頑張っても計画の200tの運搬は不可能です。
⑤適切な業務遂行体制が確保できていること。
従業員数、就業時間、休日等を記載します。ローカルールで従業員の教育の仕方(例えば月一回の勉強会等)などがあります。
※事業計画書は自治体によって書式が異なることがあります(これもローカルルールです)!

5.欠格事項に該当しないこと。
許可申請者とその役員、一定の使用人や株主が欠格事項に該当していないことが必要です。
欠格事項は廃棄物処理法及び清掃に関する法律、第14条の5項2号にあります(成年被後見人・被保佐人でないこと、破産者で復権を得ていないもの、犯罪者、暴力団関係者でないもの等々)。

上記を証明する書類としては下記のものを提出します。
①対象者全員の「誓約書」
②対象者全員の「登記されていないことの証明書」
上記提出書類にもローカルルールがありますので、申請書を提出する自治体に確認することです。

以上が、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)の要件です!

本日は以上です、「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)」は終了です、次回をお楽しみに!、次回も「まさのブログ」をよろしくお願いしまーーーす(^_-)-☆!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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