産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます🤗!、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日は「相続ってこわい😱?」シリーズを少しお休みをして、「産業廃棄物収集運搬業許可」についてお話します!

(1)産業廃棄物収集運搬業ってなに?
簡単に言っちゃうと「産業廃棄物の運送業」ってことですね。産業廃棄物の処理を処理業者に委託したい人と、産業廃棄物を処理を受託したい処理業者の間でお金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事のことです。
ただし、「産業廃棄物収集運搬業」は、青ナンバーの取得は必要ありませんが、運搬するものが「産業廃棄物」ですので、普通の運送業とは異なる厳しい要件があります、これについては後述しますね!

「産業廃棄物収集運搬業の許可」には2つの種類があります、「積替え・保管がない」場合と「積替え・保管がある」場合です、
①「積替え・保管がない」場合とは
排出事業者から、中間処理施設又は、最終処分場までの間は、産業廃棄物を一度も下ろすことことなく、直行しなければならない場合です(ルートを周りながら、積み増していくことはOKです)。
例えば、4tトラックから10tトラックに積みなおしたり(積替え)、保管場所で一定量まで産業廃棄物を保管しておくといったことはできません(一時的に自社のガレージ等で、運搬車両を朝まで駐車させることは問題ありません)。
②「積替え・保管がある」場合とは
上記の積替えや保管をする場合です。この積替え・保管をすることで効率的な配送ができるようになります。

今回は①の「積替え・保管のない」「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得についてお話をしていきます。

(2)産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)取得の要件
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)は、本社・営業所の場所とは関係なく、産業廃棄物を積み込む場所と産業廃棄物を下す場所を管轄する都道府県の知事の許可が必要になります。
例えば、産業廃棄物を東京都で積んで栃木県で下ろす場合は、東京都と栃木県の知事の許可が必要です(この場合、運ぶ際に埼玉県を通るが、埼玉県の知事許可は必要ありません)。

許可取得の要件は下記の5つになります!
1.「産業廃棄物処理業の許可に関する講習」を受講していること。
2.産業廃棄物を運搬する車両と容器があること。
3.事業を継続的に行える経理的基盤があること。
4.適切な事業計画があること。
5.欠格事項に該当していないこと。


1.「産業廃棄物処理業の許可に関する講習」を受講していること
「財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」の産業廃棄物収集運搬課程(新規)を受講し、最後の試験で合格点を取って、修了証の交付を受けることが必要です(この修了証が添付書類の一つです)。

受講すべき人は、①法人の場合は、代表者、業務を行う役員、事業場の代表の一人、②個人の場合は、申請者本人又は事業場の代表になります。

講習の日程は「財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ」より検索してください(クリックすればHPに繋がりますよ)。

この講習は、新規で2日間の講習・修了証で5年間有効、更新で1日の講習・修了証で2年間有効です。

2.産業廃棄物を運搬する車両と容器があること
①車両…トラック、ダンプカーなど
②容器…ドラム缶、ポリタンク、コンテナなど
①・②を合わせて「運搬施設」といいます。

例えば、
廃油・廃アルカリ・はいじん等の運搬の際には密閉可能な運搬施設が必要であり、
廃油・廃酸・廃アルカリの運搬の際には腐食防止措置が必要になります。

上記を証明する書類として下記の3つが必要になります。
①有効な車検証
⇒所有者または使用者が申請者名義であること。
⇒所有者・使用者が他人名義である場合は、賃貸借契約書、リース契約書を添付します。
②車庫の登記簿謄本
借地でも大丈夫ですが、登記簿謄本の他に賃貸借契約書等を付けることになります。
③運搬に使用する車両・容器の写真
撮影方法は原則、正面と横面になるが、自治体のよってローカルルール(その自治体独自のルール)がありますので、申請書を提出する自治体に確認することです。

今回は以上です、次回は産業廃棄物収集運搬業許可の要件の続きです、次回も「まさのブログ」をよろしくお願いします🤗!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログの最後までお付き合いいただきありがとうございます🙇。今回は今自分が関わっている産業廃棄物収集運搬業許可に関してお話をさせて頂きました、次回も取得の要件について続きのお話をさせて頂きますのでよろしくお願いしまーす🤩