「行政書士・まさ🤗」と考える「産業廃棄物収集運搬業許可②!なぜ……」「産業廃棄物収集運搬業許可のための講習会はどこで受けてもいいの?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今日も寒いですね🥶、プラス花粉もどっさりです🤧、辛いですね!
本日も、産業廃棄物収集運搬業許可に必要な講習会の修了証についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.産業廃棄物収集運搬業許可に必要な講習会はどこの場所で受講してもいいのですか?
[質問]
私は東京在住で、東京で運搬業を営んでいます。今回、産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいと考えています、まずは講習会を受講して修了証を確保しようとしましたが、東京の会場ではなかなか空きがなく、栃木の会場の空きを見つけました、講習会はどこで受講しても大丈夫なんですか?

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な「産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)」は全国どこの会場で受講したものであっても大丈夫です。ただし、講習会には新規用と更新用の講習会がありますので注意してください、新規許可申請を行う場合は、申請日において5年以内に受講した新規修了証でなければなりません、更新の場合は5年以内に受講した新規修了証或いは2年以内に受講した更新の修了証で大丈夫です。

今はコロナかですから、講習会は、講習をオンラインで受講して、試験だけを会場で受ける形でやっているようです、詳細は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページより確認してください!

2.産業廃棄物収集運搬業許可を持つ会社の役員が交通事故を起こしてしまった場合、許可は取消されてしまうの?
[質問]
私は、産業廃棄物収集運搬業許可を持つ会社の役員をしています、先日自分の不注意(信号無視)によって衝突事故を起こしてしまいました、相手の方は骨折等で全治2ヶ月の怪我です、相手の方・ご家族に謝罪をして、事故の対応は保険会社にお願いをし示談の方向で進んでいます。警察の調書を受け、検察に送られるようです。今回のこの事故で会社の産業廃棄物収集運搬業の許可が取消されることはあるのですか?

質問者は、たぶん過失運転致傷という罪で書類送検されると思います、罰金や懲役等の刑事罰を受ける可能性はあります、しかし産業廃棄物収集運搬業許可の欠格事項に該当するものではないです、したがって今回の事故で許可を取消されるようなことはないでしょう。

※産業廃棄物収集運搬業許可の欠格事項
下記の2つの法律で定められています。
(1)廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める欠格要件
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者                          
※生活生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものとは次のものです。                                          
大気汚染防止、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者                                                       *欠格要件に該当する刑法上の犯罪とは次のものです。                                                  刑法第204条(傷害)、刑法第206条(現場助勢)、刑法第208条(暴行)、 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)、刑法第222条(脅迫)、刑法第247条(背任)
⑤次の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
一般廃棄物収集運搬・処分業の許可
産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む)浄化槽法による許可                                                                      
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(2)第14条第5項第2号に定める欠格要件
①暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
②営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当するもの。
③法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
④個人で政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
⑤暴力団員等がその事業活動を支配する者

本日は、産業廃棄物収集運搬業許可の講習会と欠格事項を見てみました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

「産廃収集許可サポートオフィス埼玉」のホームページをご覧いただける嬉しいです(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、岡山県備前市のみなとの見える丘公園にあります「日生の幸せの鐘」です(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!