「行政書士・まさ🤗」と考える「産業廃棄物収集運搬業許可⑨!なぜ……」「更新時に産業廃棄物の扱い品目を増やすのに、更新許可の用紙に追記するだけで大丈夫?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今朝は春日和です、東京もあと2・3日で桜🌸の開花宣言があるみたいです、昨日1番に広島で開花宣言がありましたが、平年より16日も早いみたいです。
本日は、産業廃棄物収集運搬業の許可で事業範囲を広げたい場合についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.産業廃棄物収集運搬業の事業範囲を広げたいのですが、更新時に扱い品目を追記すれば大丈夫ですか?

[質問]
当社は産業廃棄物収集運搬業を営んでいます、現在4県で許可を受けています。今回更新を迎えるにあたって事業の範囲の拡大を考えています、簡単に言うと、扱う産業廃棄物の品目を増やしたいということです。この場合、更新許可の書類に品目を追記するだけで大丈夫で?、費用は更新許可申請の申請手数料73,000円だけでいいのですか?

許可を更新する場合の「更新許可申請」と産業廃棄物の扱い品目を増やす場合の「変更許可申請」はまるきり別の申請になります。ですので質問者の場合は、更新許可申請と変更許可申請の2つの申請が必要になります、申請手数料も更新許可で73,000円(東京都は42,000円)、変更許可で71,000円かかります。質問者の方が4県すべて更新と変更許可を行う場合、更新手数料73,000×4県=292,000円と変更許可71,000×4県=284,000円、292,000円+284,000円=576,000円、申請手数料が576,000円かかることになります。

※上記は全て産業廃棄物収集運搬業許可、積替え保管を除く(特別管理産業廃棄物も除く)のお話になります。

「許可の更新」はあくまで現在持っている許可の扱い品目の範囲内での更新になります、収集運搬する産業廃棄物の品目を増やす場合はもちろん、減らす場合も「変更許可申請」が必要になります。

2.更新申請して、更新許可証が来るまでの間に期間が過ぎてしまったら?

[質問]
現在、産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請中です、更新許可証が来るまでの間に有効期限が切れてしまった場合は仕事はできないのですか?

有効期限内に更新許可申請を行っている場合であれば、従来持っている許可の期限までに更新申請に対する処分(つまり許可・不許可の処分)がないときは、今まで持っている許可は更新申請の処分が行われるまでの間有効に使用することができます(これをみなし許可といいます)。つまり質問者が、今まで持っている許可の有効期限内に更新許可申請を行っていたならば、更新許可の処分があるまでは、有効期限が過ぎたとしても「みなし許可」として、今持っている許可の範囲内でお仕事ができることになります。

本日は、産業廃棄物収集運搬業の許可の更新と扱い品目について見てみました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、高知県大豊町にあります「特別天然記念物に指定されています杉の大スギ」です、推定樹齢3,000年みたいです。かつて美空ひばりさんがこの大杉に「日本一の歌手になれますように・・・」と願をかけ、実際日本一の歌手になった逸話は有名で、「出世杉」の異名もあるみたいです(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!