「行政書士・まさ🤗」と考える「産業廃棄物収集運搬業許可③!なぜ……」「家庭からでる廃タイヤは産業廃棄物?」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は暖かいですね🌞、暖かいと気が緩みがちになりますが頑張ってステイホームに協力しましょう🙏!
本日は、引続き産業廃棄物収集運搬業許可についてです、「家庭で出た廃タイヤは産業廃棄物?」です、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.一般家庭からでる廃タイヤは産業廃棄物?
[質問]
私は一般家庭から廃タイヤを引取料をいただいて収集しています、収集後は燃料用に粉砕しています。古物商の免許は持っているのですが、産業廃棄物収集運搬業の許可は持っていません、家庭からでる廃タイヤは産業廃棄物になるのですか?

産業廃棄物は、事業活動によって発生した廃棄物のことです、しかし、すべてが産業廃棄物になるわけではなく20品目が指定されています、そしてその20品目のなかの7品目は特定業種から排出されたもの限られています、それ以外は事業系の一般廃棄物になります。質問者の「廃タイヤ」は、事業活動で発生した場合は「廃プラスチック類」という産業廃棄物になります。
しかし、一般家庭からでた「廃タイヤ」は産業廃棄物には含まれません、一般廃棄物になります、したがって「一般廃棄物収集運搬業・処理業の許可」が必要になります。

【産業廃棄物の種類】

種類排出限定業種内容(事業活動に伴って発生するものに限る)
燃え殻石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物。
汚泥泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
廃油揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。
廃酸酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
廃アルカリアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
廃プラスチック類固形上の廃プラスチック類。
紙くず建設業、パルプ、紙、紙加工製品、 新聞業、出版社、製本業及び印刷物加工業左記の業種から発生する紙くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた紙くずを含む)。 ※合成紙は廃プラスチック類です。
木くず建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業左記の業種から発生する木くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた木くずを含む)。
繊維くず建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた不要物を含む)。 ※合成繊維くずは、廃プラスチック類です。
動植物性残さ食料品製造業、飲料・飲料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 ※飲食店等から排出される動物性残さは一般廃棄物です。
動物系固形不要物と畜場、食鳥処理場とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形上の不要物。
ゴムくず天然ゴムくず。 ※合成ゴムは、廃プラスチック類です。
金属くず鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず①ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等。 ②コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等。 ③陶磁器くず:土器くず、陶器くず等。
鉱さい高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等。
がれき類工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
動物のふん尿畜産農業畜産農業から発生する家畜のふん尿。
動物の死体畜産農業畜産農業から発生する家畜の死体。
ばいじんばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。
処分するために処理したもの産業廃棄物を処分するために処理したもの。

上記の赤字、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体の7品目の産業廃棄物は、排出業者が限定されています、上記赤字以外の業者から排出される場合は産業廃棄物ではなく事業系の一般廃棄物になります。例えば、衣服その他の繊維製品製造業から出た繊維くずは産業廃棄物ではなく事務系の一般廃棄物です。

本日は、一般廃棄物と産業廃棄物の違いと産業廃棄物の種類を見てみました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

「産廃収集許可サポートオフィス埼玉」のホームページをご覧いただける嬉しいです(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、岡山県にあります三大稲荷の一つ「最上稲荷妙教示(さんじょういなりみょうきょうじ)の本殿」です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!