おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす、今朝も暖かいですね、もう3月です、あと2週間ほどで桜が咲く時期です🌸、卒業式・入学式の季節になるんですね、つい先日お正月だと思っていたのに早いです、昔から「1月は行く」、「2月は逃げる」、「3月は去る」と言われて早く感じるみたいですけど、「まさ」はもっと早く感じます、年を取ったのかなぁ~😂。
本日は、前回に関連して産業廃棄物はなんぞや?ってことをお話したいと思います、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
1.産業廃棄物とはなに?
産業廃棄物を説明する前に、そもそも廃棄物とはなに?から入っていきたいと思います。
廃棄物とは、日常生活や事業活動において、自分で利用したり他人に有償で売却することができなくなったもののことです、固形状または液体状のものを指し、気体状のものは廃棄物ではありません、ですから空気が汚れて、昔は光化学スモッグ注意報なるものが発生していましたが、空気は廃棄物にはなりません、当たり前ですよね😂。
廃棄物は、排出される場所(ゴミが出る場所ですね)によって分類されます、一般家庭から出る廃棄物が一般廃棄物と言われるもので、事業活動(会社・工場など)から出る廃棄物が産業廃棄物です。しかし、事業活動から出るすべての廃棄物が産業廃棄物になるわけではありません、前回お話した、燃え殻、汚泥、廃油、紙くず、木くずなど20品目が産業廃棄物となるのです。これも前回お話しましたが、その中の紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7品目は限定業者と言って決められた業種から出たものだけが産業廃棄物になるのです。
つまり、事業活動(会社・工場など)から出る廃棄物であっても、20品目の産業廃棄物に当たらないもの、産業廃棄物であっても上記した7品目で限定業者以外からでた産業廃棄物は、一般廃棄物になるのです、それらの廃棄物は事業系一般廃棄物と言われています。
今お話ししたことをまとめると次の図のようになります!
そして、一般廃棄物と産業廃棄物の違いを下記の表にまとめてみました!
廃棄物の区分 | 排出元 | 処理の責任者 | 収集運搬のための許可区分 |
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 事業活動によって産業廃棄物を発生させて事業者 | 廃棄物を発生させた事業者 | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
事務系一般廃棄物 | 事業活動で産業廃棄物を発生させたが、限定業者以外の事業者 | 市町村 | 一般廃棄物収集運搬業許可 |
一般廃棄物 | 日常生活で廃棄物を発生させた一般家庭 | 廃棄物を発生させた事業者 | 一般廃棄物収集運搬業許 |
本日は、廃棄物について見てみました、次回も産業廃棄物収集運搬について見て、考えてみたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
「産廃収集許可サポートオフィス埼玉」のホームページをご覧いただける嬉しいです(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、「最上稲荷妙教示(さんじょういなりみょうきょうじ)の鐘桜」でーす(*^▽^*)!
最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!