おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、また寒さが戻ってきたみたいですね😱、2・3日は寒いみたいですよ、水曜日ぐらいから15度を超す暖かい日が続きまーす🙄、もうすぐ本格的な春🌸ですね!
本日は、家庭からでたいらなくなった家電製品、これって産業廃棄物?についてです、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
一般の家庭からでるいらなくなった家電製品、いわいる使用済み製品は一般廃棄物です。しかし、皆さんも経験したことがあると思うのですが新しい家電製品を買った時に、古い家電製品を販売店に引き取ってもらうことってありますよね、その引き取りの際に産業廃棄物収集運搬業の許可って必要なのでしょうか?
あまり考えたことなんてないですよね、まさもそうでしたから!
このような「顧客サービスとしての下取り」は、販売業者の事業活動の一環として見なされ、下記の条件を全て満たした場合、販売店または製造業者が排出業者となることが認められています、したがって販売業者が下取り・運搬する場合には収集運搬業の許可は必要ないのです。
(1)新しい家電製品を販売する際に同種の製品で使用済みの製品であること
(2)無料であること
(3)その下取りの行為が商い習慣であること
また、家電リサイクル法によって、家電四品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)に該当するものは、下記の条件で販売店が引き取ることになっています。
(1)販売店・自らが過去に販売した廃家電4品目の引取りであること
(2)買替えの際に引き取りを求められた廃家電4品目であること
(3)製造業者等へ廃家電4品目を引き渡すこと
ただし、消費者(一般家庭)は運搬の際に販売業者に、収集・運搬料金+リサイクル料金は支払う必要があります。
家電4品目の詳細、
①エアコン(セパレートタイプ・壁掛け・床置き型、ウインドウタイプ)
②テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)
③冷蔵庫、冷凍庫
④洗濯機、衣類乾燥機
平成21年4月に、特定家庭用機器商品化法施行令が改正されて、4品目に液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。
基本的には、一般家庭から出る使用済みの家電製品は「一般廃棄物収集運搬業の許可」がなければ収集・運搬することはできませんが、上記の家電4品目に関しては、「一般廃棄物収集運搬業許可」だけでなく、「産業廃棄物収集運搬業許可」で収集・運搬することができます、つまり、「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っていれば、家電販売店からの委託を受けて家電4品目の収集・運搬のお仕事ができるということです!
ただし、4品目の中で注意が必要なものがあります、エアコンです。エアコンの設置工事及び下取製品の運搬には「産業廃棄物収集運搬業許可」の他に「電気工事登録」が必要です、注意してくださいね!
産業廃棄物収集運搬業許可のことが詳しく書かれています、「産廃収集許可サポートオフィス埼玉」のホームページをご覧いただけると嬉しいです(*^▽^*)!
本日は、一般家庭ででる家電製品について産業廃棄物との関りを見てみました。次回も産業廃棄物収集運搬業について見て・考えてみたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、以前に紹介しましたが、香川県にあります「砂の銭形のライトアップバージョン」でーす(*^▽^*)!幻想的ではないですか?
最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!