「行政書士・まさ🤗」と考える「産業廃棄物収集運搬業許可⑦!なぜ……」「産業廃棄物収集運搬業の資格はダンプ1台でも大丈夫?」
行政書士・まさ行政書士・まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今日は風が強かったけど暖かな一日でしたね、こんな日が何日か続いたら桜🌸が咲き始めちゃいます、もうすぐ本格的な春なんですね!
本日は、産業廃棄物収集運搬業許可の疑問について考え、お答えしていきたいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.産業廃棄物収集運搬業の資格を取るのにダンプ1台でも大丈夫ですか?
[質問]
私は今後、産業廃棄物収集運搬業をやっていきたいと考えています、2tダンプ1台を所有するだけでも資格は取れますか?会社にしなくても個人でも大丈夫ですか?

質問者さん、産業廃棄物収集運搬業は資格ではなく「許可」になりますよ!
2tダンプ1台だけでできるかということですが、できます。ただし、ダンプ等の運搬施設を持っていることも大事ですが、下記の5つの要件をクリアしていなければ「許可」は取れません。
①講習会を受講し、修了していること
②経理的な基礎があること
③事業計画を整えていること
④適切な運搬施設があること
…ここがご質問のダンプなどの運搬車両のことです。
⑤欠格事項に該当しないこと
詳細は、「産廃収集運搬業許可サポート埼玉・許可取得の要件」をご覧ください、クリックしていただければご覧いただけます!

費用は、ご自身で許可申請をするのであれば講習代と申請手数料で12万円程というところでしょうか。ただし、時間がない、書類を集めるのが
大変、申請書の書き方がわからない等々の方は行政書士に依頼することがよいでしょう、面倒な書類の収集、申請の作成・提出までを全て代行・代理してくれます、報酬はまさの場合は90,000円(税別)です、それ以外は一切かかりません、また許可が取れなかった場合、報酬は100%返金させていただいております(一定の条件はありますが)…こちらも詳細は「産廃収集運搬業許可サポートオフィス埼玉・サポート料金」をご覧ください。
この料金はあくまでも1自治体の料金です、産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集する自治体と、降ろす場所(処理場等)の自治体の許可が必要です、収集する場所も下ろす場所も同じ一つの自治体であれば上記の金額ですが、収集する場所と降ろす場所が違う自治体の場合、或いは複数の自治体で収集して、複数の自治体の処理場に運ぶ場合は、上記の金額に自治体数を掛けた金額になります。

最後の質問、会社でなくて個人でも大丈夫?ということですが、個人でも可能です。

産業廃棄物収集運搬業許可のことが詳しく書かれています「産廃収集許可サポートオフィス埼玉」のホームページをご覧いただけると嬉しいです(*^▽^*)!



本日は、以上です。次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、前回の同様ですが、愛媛県今治市にある大山祇神社のご神木です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!