「行政書士・まさ🤗」が考える「建設業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することについて②!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です、本日は「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得についてです、よろしくお願いします! あと少しで梅雨が明けるみたいです、オリンピック開催も近づいてきましたね🤗

1.産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)取得について
建設業の方が「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を取得」すれば、下請さんの場合はご自身の工事で出した産業廃棄物を業者(産廃業者)に依頼することなくご自分のトラック等で処理場まで運搬することができます、また同じ下請業者さんからも産業廃棄物の運搬・処理を依頼されるかもしれません、あまりよく知らない産廃業者よりお付き合いのあるあなたに頼まれるのではないでしょうか。
元請業者さんの場合は、お付き合いのある他の元請業者さんから産廃の運搬を依頼されるかもしれません。
「産業廃棄物収集運搬業許可を取得」することで、ご自身が今まで悩んでいた現場ででる産業廃棄物の運搬・処理が解決できるだけではなく、プラスαのお仕事をすることができるようになります。

では、この「産業廃棄物収集運搬業許可」はどのようにしたら取ることが出来るのでしょうか?
「許可を取得」するには、申請書類を作成して、必要書類を集めて、申請の予約をして、申請書を提出・間違っていたら直したり、書類がたらなかったらまた集めたりしなければなりません、申請書類は結構ボリュームがありますし、書き直しや不備があったら何度も役所に足を運ばなければなりません、それも役所のやっている時間にです、多大な労力と時間を費やすことになります。
また、せっかく許可が取れたのに、取り扱う産業廃棄物の種類を間違えたり、足らなかったりしたら、追加の費用(71,000円)がかかってしまうだけでなく、また同じ労力がかかってしまいます、ガッカリどころではないですよね。

その様なことがないように今回は、「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)取得」についての要件、必要書類等をご説明します。

2.「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)」取得の要件
5つの要件があります、すべてをクリアしなければなりません。
①講習会を受講して終了していること
②経理的基礎があること
③事業計画を整えていること
④適正な運搬施設があること
⑤欠格事項に該当しないこと


①講習会とは
産業廃棄物収集運搬業を的確に行うために、(公益財団法人)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物収集運搬課程の講習会のことです、その講習会を受講して修了していることで、その知識と能力があると認められます。
講習終了後に簡単な試験があります、その試験に合格すると修了証がいただけます、その修了書が申請の時に必要になります。
②経理的基礎とは
産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があるかということです。そのことを証明するために、個人事業主の場合は直近3年間の所得税証明書を、法人の場合は直近3年間の決算書(貸借対照表・損益計算書)、法人税納税証明書その1などの添付書類で証明をします。基本的には直近3年間で利益が出ていることが判断基準です。直近3年間で利益が出ていない場合であっても、「財務実績・計画書」等追加書類をを提出することで許可取得は可能です(追加書類を求める基準、追加書類等は都道府県によってルールが違います)。
③事業計画とは
事業計画には、産業廃棄物収集運搬業の事業内容が計画的に実施されて、法律に違反せずに、業務量に応じた施設や人員が確保されていることが必要です。、そして事業計画を記載する書面にどこから排出された、どのような産業廃棄物を、どれだけの量、どのような運搬施設を使って、どこの処理場に運搬するのかを具体的に記載します。しかし、事業計画はあくまでも計画です、決まっていない部分は予定を記載して大丈夫です。
この事業計画の概要を記載する際には、業種限定がある産業廃棄物の種目には注意しましょう、業種限定がある品目は、特定業者以外から排出された廃棄物は産業廃棄物ではありません、その様な間違いがないように記載してください、予定運搬先(処理場等)は、収集運搬する産業廃棄物の品目が処分できる処理場を記載してください、処理できない処分場を記載することのないよう注意してください。
④適切な運搬施設があること
運搬施設?、わかりずらいですけど、産業廃棄物を収集運搬するのに、産業廃棄物が飛散・流出することがないような適切な運搬車両と運搬容器があるかということです。例えば、車両に載せるだけでは飛散流出する産業廃棄物の場合には、ドラム缶などのふたのできる容器を準備する必要があります。
⑤欠格事項に該当しないこと
法人の場合、役員全員、個人事業主の場合ご本人が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条5項第2号イからへに該当していないことです

①~⑤の詳細は、
産廃収集運搬許可サポートオフィス埼玉!のホームページをご覧ください、講習会の費用・申込みの仕方、運搬施設の種類、欠格事項の詳細などが書かれています、参考にしてください。

3.許可申請に必要な書類【埼玉県の場合】
下記に必要な書類と備考に書類の指定(決められたもの)有無、注意事項を書いておきました。

書類の名称法人個人備考
許可申請書指定
事業計画の概要指定
運搬車両の写真前面・側面
運搬容器等の写真
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法指定
資産に関する調書指定
誓約書指定
定款目的の項目が履歴事項全部証明書の目的項目と同一
履歴事項全部証明書①申請法人のもの
履歴事項全部証明書②5%以上の株主・出資者が法人の場合
住民票の写し法人は役員、5%以上の株主・出資者が個人の場合
成年被後見人等に該当しない旨登記事項証明書法人は役員、5%以上の株主・出資者が個人の場合
許可書の写し事業計画に関係する他都道府県の許可書の写し
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・
個別注記表(直近3年分)
法人税の納税証明書・その1(直近3年分)
所得税の納税証明書・その1(直近3年分)
金融機関の残高証明書、融資証明書1回目の決算確定していない場合、融資を受けている場合
財務実績計画書、財務診断書該当する場合、指定
講習会修了書の写し
自動車検査証の写し
賃上げ車両を登録する場合の添付書類車検証の使用者が申請者でない車両を使用する場合。指定
石綿含有産業廃棄物を運搬する場合の添付書類①フレコンバックのカタログ②飛散防止用シートの写真
またはカタログ
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する
場合の申出
取扱いがない場合でも「取り扱いなし」で提出

4.許可取得後に必要な手続
①変更許可申請
許可を取得した後に、事業範囲に関する変更が生じた場合は、許可変更の申請が必要です。許可を受けている以外の産業廃棄物の種類を追加する場合、または積替え保管を行う場合です。
②更新許可申請
許可は5年間有効です、許可のあった日から5年目の前日で許可の有効期限は満了です。引続き産業廃棄物収集運搬業を継続する場合は許可の有効期限までに更新許可の申請をしなければなりません。
③変更届出
許可後に、会社の名称、所在地、役員、車両などの変更があった場合は、10日(又は30日)以内に変更届出を提出しなければなりません。

①~③の詳細は、
産廃収集運搬許可サポートオフィス埼玉!のホームページ・許可後の手続きをご覧ください、参考になると思います!

以上が「産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)」の取得と、取得後の手続きについてです、結構労力と時間が必要かもしれませんね、専門家のサポートを利用するのも一つの手です、お金はかかりますが許可取得後の手続きもしっかりと管理してくれます、取得の際にはお考えの一つに加えてみてはいかがですか!

産廃収集運搬許可サポートオフィス埼玉!は、産業廃棄物収集運搬業許可取得のプロです!許可取得・変更・更新の際にはご相談ください。ホームページも一度見てください、色々参考になると思います。

本日は、以上です。次回は「建設業の経営事項審査」について先日講習を受けてきましたのでそのことをお話したいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、福岡県糸島市「芥屋大門(けやのおおと)」です。玄界灘にそそり立つ迫力の奇岩です、全国的に知られる日本最大の玄武岩洞で高さ64m、奥行90m、間口10mの洞窟は神秘的じゃないですか?

行政書士・まさ行政書士・まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!