おはようです! 今回の『相続に関する民法の改正③』は、第三番目『遺言制度に関する見直し』の情報共有です、この『遺言制度に関する見直し』で次の3項目が法律化されることによって「遺言書を書く」ことが身近になったのではないかと私は思っています。
1.自筆証書遺言の方式緩和(民法968条関係)2019年1月13日施行
(1)見直しのポイント
自筆証書遺言作成に際して、パソコンなどで作った財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりすることが出来るようになりました。
(2)制度導入のメリット
改正以前は、自筆証書遺言の場合は、全文を自筆する必要がありました。財産目録についても、パソコンでの作成、通帳等のコピーを添付することは認められず、全文を自書しなければなりませんでした。
この全文自書は、遺言作成者にとっては、かなりの負担であり、自筆証書遺言の作成をためらう人が多くいました。
制度導入によって、
遺言者は、自筆によらない財産目録(財産目録をパソコンで作成、通帳のコピーを添付等)を添付できるようになりました。また、財産目録等の添付書類には、遺言者が署名押印しなければならないので、偽造の防止にもなります。
2.遺言執行者の権限の明確化(民法1007条、1012条~1016条関係)2019年7月1日施行
(1)見直しのポイント
法改正における遺言執行者の立場に関しては、任務の開始時期・地位・権限の3つのポイントがあります。
①改正民法1007条2項で、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」としました。これにより、遺言執行者の任務開始を規定して、遺言の執行を中立・公正に行うことを明確化したのです。
②遺言執行者の地位について、
改正前は、遺言執行者は相続人の代理人という立場でした、しかし、本来、遺言執行人は、遺言者のために遺言内容を実現するという被相続人の立場であるべきものです。今回、改正民法1015条で、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接その効力を生じる」として、遺言執行者は相続人のためではなく、遺言者の意思・遺言内容を実現するたに遺言を執行することを明確化しました。
③遺言執行者の権限については、
改正前でも、遺言執行者に強い権限を持って遺言内容を実現することを認めていましたが(旧民法1012条)、その権限の範囲があいまいでした。今回の改正で、民法1012条1項に『遺言執行者は、遺言の内容を実現するために』の文言を加えて、遺言執行者が遺言の内容を実現するための権限を持っていることを明確化しました。
3.法務局における自筆証書遺言書保管制度の創設(法務局における遺言書の保管等における遺言書の保管等に関する法律)2020年7月10日施行
(1)法律創設のポイント
『遺言書』は、被相続人の最終の意思を実現するものです、加えて『遺言書』によって相続をめぐる紛争を回避することが出来るというメリットもあります。この様に『遺言書』が果たす役割はますます重要になってきています。
しかしながら、わが国における遺言の作成率は諸外国に比べて低いと言われています、今回のこの自筆証書遺言の保管制度、前述した自筆証書遺言の方式緩和の創設によって遺言書を作成し易い環境を整備しました。
具体的には、この「自筆証書遺言の保管制度創設」によって、現状、自筆証書遺言書は通常自宅で保管されることによって発生する問題点
①遺言書の紛失・盗難、
②相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんのおそれ、
③上記による相続の紛争が生じるおそれ、が解決されることになります(加えて【検認】が不要です)。
●『法務局における自筆証書遺言の遺言書保管制度』の流れを簡単に図で表すと、下記のようになります。
この法律創設によって、『遺言書の紛失や隠匿等の防止』・『遺言書の存在の把握が容易』になって、『遺言者の最終意思の実現』・『相続の円滑化』が期待できます。
尚、詳細は法務省の『預けて安心!自筆証書遺言書保管制』ご覧ください。
この法律の創設によって、自筆証書遺言書は安全に保管できるようになりました!
しかし、保管が安全になっただけであり、遺言書の『有効』が確約できるものではありません。
やはり、確実に有効な『遺言書』を残すためには『専門家に相談』したほうが良いと、私は思っています。
“相続に関する「民法の改正」③” への1件のフィードバック