「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ⑲……」、「建設業許可・電気工事と電気工事業者の登録の違い」!
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です! 新入社員の皆さん3日目ですね、慣れない環境で疲れているのではないですか? でもこの先には皆さんが求めていた「自分のやりたいこと」が待っているはずです、頑張って下さいね😄。
本日のまさのブログは、電気工事業の許可と電気工事業者の登録についてです、まさの知っていることを色々お話させていただきます、よろしくお願いします(*^▽^*)

1.電気工事の許可取得=電気工事ができる ではありませーん!
通常の建設業の許可であれば、取得=その専門工事で500万円以上の工事ができる、ですが…、
「電気工事の許可」は、建設業の許可を取得したらイコール自社で電気工事ができるとはならないのです!それだけ「電気工事」というのは危険な工事だってことですかね、電気関連の法律も「電気工事法」をはじめとして「電気工事業法」・「電気事業法」・「電気用品安全法」など多く制定されています。皆さん知ってます?、日本の家庭用電圧は100Ⅴですが、それって世界的に見ても低く設定されているんですよ、それでも感電したら心臓や脳に障害を起こす恐れがありますし、漏電したら火災になることもあります、電気って扱いを間違うと恐いものですね!

では、せっかく電気工事の許可を取ったのにどのような手続きを取ったらいいのでしょうか?
その手続と「電気工事業者の登録」とはどんなものなのかを一緒に見ていきたいと思います!

2.電気工事業者の登録とは…、
「電気工事業者の登録」とはどんな時に必要なのか?
「電気工事業者の登録」は、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)によりますと第3条で下記のように定められています、

・電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

つまり、電気工事は500万円未満(税込)であっても請負う場合は、こも電気工事事業者の登録が必要ってことです!

ただし、受注しても下請けに施工させるような場合(いわゆる元請さんですかね)、例えば、請負った仕事の内電気工事は全て下請に任せるような業者さんであればこの登録は必要ありません!

また、例外的に電気工事業者の登録をしなくても行える電気工事があります、家電販売店がテレビや洗濯機などの家電製品の販売に付随して行う配線工事などは、この登録なしに行うことができます(登録は不要ですが電気工事士の資格者が行わなければなりません)。
また、600Ⅴ以下の接続器、電気機器を扱う工事は「軽微な工事」として登録が必要ありません。

電気工事業者の登録に次のような種類があります😁!
①登録電気工事事業者
電気工事の建設業許可を持っていない業者さんで一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事をおこなう電気工事業者さんが必要になります。
電気工事を始める前に新規登録の手続きをします、有効期間は5年間で、引続き電気工事を行う場合は更新が必要です!

※一般電気工作物とは…低圧で受電契約している建築物(600Ⅴ以下)に設置してある電気設備(配線、コンセントなど)全てを称しています(太陽光発電設備は50kw未満であれば一般用電気工作物として取り扱うことができます)。
※自家用電気工作物とは…一般用電気工作物以外の受電契約により設置してある電気設備(配線、コンセントなど)全てを称しています。
なお、一般用電気工作物か自家用電気工作物かの判断が難しいときは、電力会社との契約を確認することで解決しますよ😄!

②みなし登録電気工事業者
電気工事の建設業許可を取得した業者さんで、一般用電気工作物又は一般用・自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事業者が必要になります。開始届出の提出が必要です。

③通知電気工事事業者
電気工事の建設業許可を持っていない業者さんで、自家用電気工作物の電気工事だけを行う電気工事業者が必要になります。電気工事業を開始するときに開始通知の提出が必要です。

④みなし通知電気工事業者
電気工事の建設業許可を取得した業者さんで、自家用電気工作物の電気工事でけを行う電気工事業者が必要になります。電気工事業開始通知の提出が必要です。

①は届出事項に変更があったときは随時変更届出が、②~④全て、変更があったときは変更通知書の提出が必要です。

※電気工事の建設業許可を取って安心して上記②・④のみなし手続きをお忘れの方がいます、お忘れずに手続をしてくださいね!まさもお手伝いしていまーす🤗!

上記①~④をまとめると下記の表のようになります、こちらの方がわかりやすかったですね😁!、プラス申請書類も表でまとまてみました、参考にしてくださーい😬!

【①電気工事登録業者の区分】

電気工事業登録の種類電気工事の種類建設業許可
①電気工事業者登録一般電気工作物又は一般・自家用電気工作物なし
②みなし電気登録業者同上あり
③通知電気工事業者自家用電気工作物だけなし
④みなし通知電気工事業者同上あり

【②電気工事業者登録の申請書類】(埼玉県の場合)

申請書類添付書類手数料
①登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
②誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
③主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
④備付器具調書
⑤標識仕様書
①履歴事項全部証明書(法人の場合)
②住民票抄本(個人の場合)
22,000円

【③電気工事業者登録の更新申請書類】(埼玉県の場合)

申請書類添付書類手数料
①登録電気工事業者更新登録申請書(様式第2)
②誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
③主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
④備付器具調書
⑤お手元にある「登録電気工事業者登録証」の写し
⑥業務内容等報告書
①履歴事項全部証明書(法人の場合)
②住民票抄本(個人の場合)
12,000円

【③みなし登録電気工事事業者の届け出書類】(埼玉県の場合)

届出書類添付書類手数料
①電気工事業開始届出書(様式第18)
②誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
③主任電気工事士等実務経験証明書
④主任電気工事士の電気工事士免状の写し
⑤備付器具調書
⑥標識仕様書
⑦建設業許可通知書の写し
①履歴事項全部証明書(法人の場合)
②住民票抄本(個人の場合)
無料

【④通知電気工事者の通知書類】(埼玉県の場合)

通知書類添付書類手数料
①電気工事業開始通知書(様式第14の2)
②誓約書
③備付器具調書
④標識仕様書
※ 自家用電気工作物の工事に従事可能な者であることを確認する書類として、第一種電気工事士免状 又は 認定電気工事従事者認定証の写しも併せて提出してください。
①履歴事項全部証明書(法人の場合)
②住民票抄本(個人の場合)
無料

【⑤みなし通知電気工事業者の通知書類】(埼玉県の場合)

通知書類添付書類手数料
①電気工事業開始通知書(様式第21)
②誓約書
③備付器具調書
④標識仕様書
⑤建設業許可通知書の写し 
※ 自家用電気工作物の工事に従事可能な者であることを確認する書類として、第一種電気工事士免状 又は 認定電気工事従事者認定証の写しも併せて提出してください。
①履歴事項全部証明書(法人の場合)
②住民票抄本(個人の場合)
無料


電気工事奥が深いですねぇーーーーーー🧐!

本日は、建設業許可の電気工事と電気工事業登録について違い及び建設業許可を取ったときの対応などを見てみました、次回は建設業を取得する要件など建設業取得についてお話していきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、宮崎県高千穂町にあります「天岩戸神社」です、ここは、日本神話(古事記・日本書紀)の中に書かれています天照大御神様がお隠れになった天岩戸と呼ばれる洞窟を御神体としてお祀りしている神社です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、本日は「電気工事」のお話をさせて頂きました、電気工事奥が深いですねーーーー😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞