おはようございます。本日は「在留申請等・新型コロナに関する情報の共有」の②回目で、【帰国困難者】について「法務省」から出されている情報を共有したいと思います。
法務省より「帰国困難者に対する在留申請及び在留資格認定書交付申請の取扱い」という題目で、6月26日に新たに2つの情報が開示されています。1つは、日本から本国へ帰国が困難な外国人の方のために、もう1つが、日本に入国を予定している外国人の方に向けたものです。下記に概要をまとめてみました。
1.本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて
①[短期滞在]で在留中の方は、
⇒[短期滞在(90日)]の在留期間更新が許可されます。
②[技能実習]・[特定技能(外国人建設労働者32号)、外国人造船就労者(35号)]で在留中の方は、
⇒[特定活動(6ヶ月・就労可)]への在留資格変更が許可されます。
㊟1.従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。
㊟2.[特定活動(インターシップ・9号)、製造業外国従業員・42号)]で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は同様に許可されます。
㊟3.[短期滞在]や[特定活動(6ヶ月・就労不可)]がいったん許可された方も対象になります。
㊟4.[特定活動(サマージョブ・12号)]で在留中の方で、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は[特定活動(3ヶ月・就労可)]への在留資格変更が許可されます。
③[留学]の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合は、
⇒[特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)]への在留資格変更が許可されます。
㊟1.令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
㊟2.[短期滞在]や[特定活動(6ヶ月・就労不可)]がいったん許可された方も対象になります。
④その他の在留資格で在留中の方(上記⑵又は⑶の方で、就労を希望しない場合も含む)は、
⇒[特定活動(6ヶ月・就労不可)]への在留資格変更が許可されます。
㊟上記①~④について、帰国できない状況が継続している場合には、更新を受けることが可能です…詳細は、「新型コロナウィルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取り扱について」(2020年5月20日・7月17日更新)をご覧ください・こちら!
■外国人の方にも下記の言語で発信されています。
英語、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、ご覧ください。
2.本邦に入国を予定している方に係る取扱いについて
⑴.在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書申請中の方
①在留資格認定証明書が交付された方
通常3ヶ月間有効ですが、特例として、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ケ月又は2021年4月30日までのいずれか早いまで有効なものとして取り扱います。
㊟手続きの詳細は、「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」こちら!を、入国制限が解除された国・地域の一覧(2020年7月1日現在)はこちら!をクリックしてご覧ください。
②在留資格認定証明書交付申請中の方
現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
㊟詳細は、「新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」Q&A・こちら!をご覧ください。
⑵.在留諸申請中に再入国許可により出国した方
再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウィルス感染症の影響により再入国ができないときは、本邦にある親族又は受入機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受理を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。
⑶.再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等
①在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者等」)
滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。
㊟詳細は、「新型コロナウィルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応」・こちら!をクリックしてご覧ください。
②在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生、技能実習生、技術・人文知識・国際業務等)
本邦に中長期在留者(留学生や技能実習生等)として在留していたが、再入国許可による出国中に新型コロナウィルス感染症の影響により本邦へ再入国できず、在留期限を経過した場合などで、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については、原則として申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
㊟詳細は、こちら!をクリックして、「①再入国出国中に在留期限が経過した方」をご覧ください。
■外国人の方にも下記の言語で発信されています。
英語、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、ご覧ください。
㊟⑵の在留カードの代理受領の委任状と⑶の②の理由書は、こちら!「◎本邦に入国を予定している方に係る取扱い」の欄にありますのでダウンロードして使用して下さい。
※少し長くなってしまったので、6月26日以前に「法務省」からだされている【帰国困難者】の情報は次回にします!