「行政書士・まさ」がお教えする在留資格の概要②」・「高度専門職」「法律・会計業務」でーす!
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日曜日も終わってしまいますね😥、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす!本日は「高度専門職」というあまり聞きなれない在留資格についてですが、皆さん一緒に勉強していきましょうね😄! 

(4)高度専門職
「高度専門職の在留資格」は、
日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく寄与する高度な知識・技術などを有する高度人材の外国人を受け入れるために設けられたものです。
ポイント制を活用して高度人材の外国人に出入国の優遇措置が講じられており、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した「高度専門職1号の在留資格」と、この在留資格を対象として、活動制限を更に大幅に緩和し在留期間が無制限とする「高度専門職2号」があります。
また、「高度専門職1号」は、「高度専門職1号イ」・「高度専門職1号ロ」・「高度専門職1号ハ」に分類されています。
「高度専門職の該当範囲」は下記の通りとなります。
①「高度専門職1号」の該当範囲
「高度専門職1号」は、高度の専門的な能力を有する外国人人材の受け入れの促進のために設けられた在留資格です!その該当範囲は下記の通りです。
1号イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
1号ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
1号ハ:本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

②「高度専門職2号」の該当範囲
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象として、活動制限を大幅に緩和したもので、在留期限を無制限とするものです。該当範囲は基本的には「高度専門職1号」と同様です!

(5)法律・会計業務
「法律・会計の在留資格」は、法律・会計業務に関して、法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で活躍する外国人の入国と手続きの簡素化を図るために設けられものです。
その該当範囲は、「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に従事する活動」とされています。
具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事する者になります!

「法律・会計の在留資格」で行うことができる活動で、事業の経営又は管理に従事する場合「経営・管理の在留資格」に該当します。

本日は、「高度専門職と法律・会計業務の在留資格」に係る概要を簡単にお話させて頂きました、次回も「就労が認められている在留資格」でまだ取り上げていない資格について皆さんと確認していきましょう😄!次回もよろしくです!

「まさ」が本日ご紹介するパワースポットは、皆さんもよくご存じの東京にある「湯島天満宮(湯島天神)」です!

立派な本堂ですね、何度かお邪魔することはあったのですがこのようにじっくりと見ることがなかったのでびっくりです🤩!

では皆さん、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」に是非・是非お寄りくださることお願いします!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!