お仕事・家事に一日お疲れさまでした!「戸田市の行政書士・まさ」です🤗、本日は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」取得のポイントを事例を基に一緒に考えていきたいと思います、「仮の事例」の中で申請する際にどの部分が悪かったのかを考えていきましょう!
1.「仮の事例①」
A社は、日本で中古自動車や中古の機械を扱っている会社です、現在は、「経営・管理の在留資格」で滞在している社長1名で経営していましたが、忙しくなってきたので本国から貿易業務の実務者を1名雇用しよう思い、「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の認定申請をしました。A社は現在の事業では何の許認可も受けていません。
【事業に必要な許認可を取得していない場合】
上記の会社が「在留資格認定申請」をした場合は、入管から追加資料として「古物商許可証」の写しの提出を求められるでしょう、A社は現在何の許可も受けていないということですから追加の資料を提出できません、申請は「認定不交付」となるでしょう。それ以前にA社は、古物商品を扱っているのに「古物商許可証」を受けていない時点でアウトです、「古物営業法違反」になります。このように外国人経営者が日本の法律を十分に理解していないこともあります、いいアドバイザーが必要ですね!
2.[仮の事例②]
B社は、B社の本国へ自動車の輸出をしている貿易会社です、業績は順調で以前に本国から貿易業務担当者Cさんを「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で申請、認定され招聘した実績がありました。今回、更に業績拡大を図るために本国からもう1名貿易業務担当者Dさんを招聘しようと思い、「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で認定申請しました。担当者Cさんの申請の際には「本国の会社の従業員名簿」を添付していたので今回は提出しませんでした、しかし、今回申請したDさんは認定不交付となってしまいました。
【過去の申請書類との整合性を確認すること】
入管に提出する必要書類には、従業員名簿は入っていません、それに今回はCさんの時に提出しているのでいらないと考えてしまいますよね、ここに落とし穴があったんですね!Cさんの時に提出した従業員名簿にDさんの名前がなかったんです、ですから認定不交付になったんです!Dさんの名前が入った最新の名簿を添付・提出することが良いのです。このように、同じ会社で増員をするような時には、前回申請した従業員名簿に今回の申請者が記載されているかを必ず確認することですね!
3.[仮の事例③]
貿易会社E社で業務拡大に伴って貿易業務担当者Fさんを「技術・人文知識・国際業務の在留資格」で招聘しよう認定申請しました。Fさんのパスポートにはlaborとありましたがあまり気にせずに申請したら、認定不交付となってしまいました。
【職務経歴の偽装と判断されてしまう】
世界各国には様々なパスポートがありますし、まだ身分制度が残っている国も存在します。一部の国には事例のようにパスポートに職業が記載されている場合もあります。事例のlaborとは労働者のことで、入管では単純労働者とみなされて、実務経験の要件を満たしていないとの理由で認定申請が不交付になってしまったようです。このようにパスポートに職業欄がある場合は、職業欄をチェックして、間違った記載を正規の職業に直してから申請しなければなりません。
本日は以上です、次回も「技術・人文知識・国際業務の在留資格」の事例を基に一緒に考えていきましょうね😄!次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いいたします!
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