相続とは? ⑦
行政書士のまさ行政書士のまさ

一日お仕事、家事にお疲れさまでした、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗!本日は「遺産分割協議」についてです、お疲れとは思いますが、最後までお付き合いよろしくお願いしまーす🙄!

(6)遺産分割協議
①遺産分割協議の原則
遺産分割協議は、相続人全員(包括受遺者・相続分の譲受人も含まれます)でしなければなりません、一人でも欠けた協議書は無効になります。なお、生前認知を受けた子がいた場合、その子を除いた遺産分割協議も無効となりますので、注意してくださいね!
②遺産分割協議の具体的処理方法
ⅰ.遠隔地や外国に住んでいる者がいる場合
相続人全員が一堂に会する必要はありません、手紙や電話等で協議をして、協議書の郵送や持ち回りでも成立します。
ⅱ.未成年者がいる場合
相続に関して、親が相続人でないとき、または相続を放棄しているときは、親権者が法定代理人として未成年者に代わって遺産分割協議を行うことはできます、しかし、未成年者とその親権者がともに相続人であるときは、両者の利害が対立しますので親権者は未成年者を代理することはできません(これを利益相反取引の禁止といいます)。このような場合は、家庭裁判所に申立てて子供の特別代理人を選任してもらわなければなりません。
※特別代理人の選任をせずに、親権者が自ら未成年者を代理してなされた「利益相反取引行為」は無権代理行為となります(無権代理とは、代理権がないにもかかわらず代理人の行為をすることで、一部の例外を除いて無効となります)。
ⅲ.判断能力が十分でない者がいる場合
成年後見制度を利用して、後見人等が判断能力が十分でない者に代わって遺産分割協議に加わります、後見人等は判断能力が十分でない者のために法定相続分を確保しなければなりません。
判断能力が十分でない者とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の方々のことをいいます。
ⅳ.相続人でない人を加えた場合
分割協議に加わった人が、親子関係不存在確認訴訟などで相続人でなかったことが判明した場合などは、相続人でなかった人から遺産の返却を受けて、新たな相続人でまた分割協議を行うことが必要になります、親子関係不存在確認訴訟中の人がいるときは、その確定があるまで分割協議を待った方が良いでしょう!
ⅴ.行方不明者がいる場合
行方不明者の親族或いは利害関係を有するものが家庭裁判所
に請求して財産管理人を選任してもらいます。
また、行方不明者の生死が一定期間(通常7年間、危難のときは1年間)経過しているときは、利害関係人の請求で家庭裁判者が失踪宣告をだし、その人は亡くなったものとして取り扱われることになります(民法30条)。
ⅵ.胎児がいる場合
胎児は相続関係では(死産した場合を除いて)すでに生まれたものとして取り扱われます、したがって、胎児の相続分を無視してなされた遺産分割協議は無効となります!
ⅶ.死後認知があった場合
遺産の分割後に遺言、或いは裁判で認知された子供は、遺産分割のやり直しや自分の相続分に相当する金額を他の相続人に請求することができます(民法910条)。

③遺産分割の方法
遺産分割の協議で合意があればどのように分割してもかまいません、次のようなケースが代表的です。
ⅰ.現物分割
甲はAの土地、乙はBの土地、丙はその他の財産というように現物を分ける方法です。
ⅱ.換価分割
遺産の全部或いは一部を売却して、その代金で分ける方法です。
ⅲ.代償分割
建物のように分けることが難しい場合は、相続人の一人がその不動産を相続して、その代わりにその相続人が他の相続人に金銭を支払う方法です。
④相続債務
相続債務は、債権者保護のために遺産分割の対象にはなりません、したがって相続債務の全てを一人の相続人が相続する旨の遺産分割協議がなされたとしても、債権者は、各相続人に法定相続分に応じた債務の履行を請求することができます。
⑤錯誤・詐欺・脅迫があった場合
分割協議の意思表示に錯誤・詐欺・脅迫があった場合は、無効・取消しを主張することができます、また、虚偽表示を理由として無効も主張できます(民法949596条)。

(7)遺産分割の禁止
遺産の分割は、何度もお話しているように原則自由ですが、次の場合には、例外として一定期間分割が禁止されます。
①遺言による分割禁止
被相続人は、遺言によって相続開始から5年以内の期間を定めて、分割を禁止することができます(民法908条)。
しかし、全相続人が合意の上分割の協議・審判を求めることができます、ただし、遺言執行者があるときは、全員の合意があってもその分割協議は無効となってしまいます。
②審判による分割禁止
共同相続人間で分割協議が調わず、家庭裁判所に分割請求がなされた場合、家庭裁判所は、「特別な事由」がある場合は期間を定めて、遺産の全部または一部の分割を禁止することがあります。「特別の事由」とは、次のような遺産分割の基準から判断して、遺産の全部または一部を分割しない方が共同相続人の共通の利益になる事由のことをいいます。
ⅰ.相続人の資格や遺産の範囲が未確定のとき
ⅱ.相続人全員が幼少で独立の能力がないとき
ⅲ.遺産が農地または営業施設で相続人全員がその経営に従事しているとき
③協議による分割禁止
共同相続人の全員の合意によって、5年以内の期間を定めて遺産の分割を禁止することができます。
この場合は、共同相続人の意思によるものですから、禁止期間内でも全員の合意でこれを解除して分割することは可能です。

(8)遺産分割の遡及効は?
①遺産分割の遡及効とは
遺産分割の効力は、相続開始時に遡って生じます、したがって、相続人が遺産分割によって取得した財産は、相続開始時に被相続人から相続人が承継取得したものとして取り扱われます。
②遡及効の制限
遺産分割の遡及効を押し通すことで第三者が不測の損害を受けることがあります。
例えば、相続人甲・乙・丙のうち、甲が遺産分割前に、相続財産である不動産を、自分の持ち分を第三者Aに譲渡した後に、遺産分割によってその不動産が乙の単独所有になったときは、相続開始時よりその不動産は乙のものであったことになり、Aは不測の損害を受けてしまいます。
そこで民法は、「第三者の権利を害することはできない」と規定して、遺産分割の遡及効を制限することで第三者を保護して、取引の安全を図ることにしています(民法909条)。

本日は以上です、次は「6.相続の承認及び放棄」についてです、次回も「まさのブログ」を是非・是非よろしくお願いします🙇!

 

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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