相続とは? ①
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさ」です!本日より「相続」について、1.相続の開始、2.相続人、3.相続財産、4.相続分、5.遺産の分割、6.相続の承認と放棄、7.遺言、8.遺留分の8項目に分けてお話をしていきたいと思います、第一回目は「相続の開始」です、よろしくお願いしまーす🙄!

1.相続の開始
(1)相続の開始とは、
相続の開始とは、現行の民法882条により、人の死亡によって、その権利義務が、法律上、当然に包括的に、相続人に承継されるとされています。
「当然に、包括的に、相続人に承継される」とは、被相続人がどこで死亡し、相続財産がどこにいくらあるかを知っていても、知らなくても、そのこととは無関係に相続が開始されるということを意味しています。なぜなら、死者の財産について、無主の状態を作らないために、相続人が被相続人の死亡の事実をいつ知ったか、戸籍上の死亡届をいつ出した等にかかわらず相続を開始させることとしたためです。
つまり、「相続の開始」によって、すべての財産上の権利義務が相続人に承継されるのです。
尚、相続については、被相続人の死亡時の法律が適用されます。

(2)相続開始の原因
現民法の認める相続開始の原因は、人(自然人に限る)の死亡です、ただし「失踪宣告」(民法30~32条)は法律上で人の死亡を擬制するものですから相続開始の原因になります。

※明治民法では、家督相続によって財産を子供に生前に相続させることができましたが、現民法では、生前に財産を与えれば贈与になります!

(3)相続開始の時期と場所
①相続開始の時期
前述したように、相続の時期は、相続開始の原因が発生した時、すなわち被相続人が現実に死亡した瞬間です(民法882条)。
②相続開始の具体的時期
ⅰ.自然的死亡の場合
基本的には、現実に死亡の事実が発生した時です、その時期は戸籍簿に記載された死亡の年月日時分であると推定されます。
ⅱ.擬制死亡の場合
失踪宣告がされると、失踪者は普通失踪の場合は7年の失踪期間が満了した時で、特別失踪の場合には、その危機が去ったときに死亡したとみなされます。これは民法31条で規定されていますが、「みなす」とあるように「みなし規定」といわれていますが、宣告を取消さない限り、たとえ生きていたとしても死亡したものとして扱われてしまいます。

③相続開始の場所
相続は、被相続人の住所において開始します(民法883条)。

(4)同時死亡の推定
相続人は、相続の開始の時に存在していなければなりません(同時存在の法則)、ただし、胎児については生まれたものとみなすとされています(民法886条、胎児が死亡で生まれたときは適用されません)。
上記の原則によると、数人の者が同時に死亡したとの推定を受けた場合(民法32条の2)は、その相互間で相続は発生しません、ただし、代襲相続は、被相続人と被代襲者の同時死亡の場合にも発生します(民法887条2項)。

では、次のような同時死亡或いは死亡の場合はどのようになるかを考えていきましょう!

①Aには子供Bがいます、Bには配合者Cと子供Dがいます。
ⅰ.AとBが同時死亡した場合は?
AとBの間には相続が発生しないので、Aの遺産はBの代襲相続人であるDが全てを相続します、Bの遺産はBの配偶者Cと子供のDが2分の1ずつ相続します。
ⅱ.Aが先に死んだ場合はどうなるでしょうか?
Aの財産をBが相続しますが、その後にBがなくなるのでBの財産(Aの財産を含む)を配偶者Cと子供Dが2分の1ずつ相続します。
ⅲ.Bが先に死んだ場合はどうなるでしょうか?
これは同時死亡の場合と同じになります、Bが亡くなった後にAがなくなるので、Aの財産は相続人Bが亡くなっている為、Dが代襲相続をします。Aの財産はCとDとが2分の1ずつ相続します。

②Aには妻のBがいます。
Aには父親のCが、Bには母親のDがいます。

ⅰ.Aと妻のBが同時死亡した場合は?
Aの財産をその父親であるCが、Bの財産をその母親であるDが相続します(同時死亡ですのでA・B間で相続は発生しません)。
ⅱ.Aが先に死亡して、後にBが死亡した場合は?
Aの遺産を妻Bが3分の2相続して、その父親Cが3分の1相続します。
ⅲ.Bが先に死亡して、後にAが死亡した場合は?
Bの財産を夫であるAが3分の2相続をして、その母親であるDが3分の1を相続します。

③Aには父親Dがいます。
Aには配偶者がいませんが、子供BとBの配偶者Cがいます。

ⅰ.AとBが同時死亡した場合は?
Aの財産はその父親であるDが相続します、Bの財産は、配偶者であるCが3分の2を相続し、Aの父親であるDが3分の1を代襲相続します(同時死亡ですので、A・B間で相続が発生しません)。
ⅱ.Aが先に死亡して、後にBが死亡した場合は?
Aの財産を子供であるBが相続します、Bの財産(Aの分を含む)をその配偶者であるCが3分の2相続して、Aの父親であるDが3分の1を代襲相続します。
ⅲ.Bが先に死亡して、後にAが死亡した場合は?
Bの財産をその配偶者であるCが3分の2を相続して、その父親であるAが3分の1を相続します、次にAの財産(Bの財産の3分の1を含む)をDが相続します。

④Aには父親Dがいます。
Aには配偶者がいませんが、子供BとCがいます。

ⅰ.AとBが同時死亡した場合は?
Aの財産は、その子供Cが相続して、Bの財産はAの父親であるDが代襲相続します。
ⅱ.Aが先に死亡して、後にBが死亡した場合は?
Aの財産を、その子供であるBとCが2分の1ずつ相続します。次に、Bの財産(Aの2分の1の財産を含む)をAの父親であるDが代襲相続します。
ⅲ.Bが先に死亡して、後にAが死亡した場合は?
Bの財産をAが相続して、次にAの財産(Bの財産を含む)をその子供Cが相続します。

※同時死亡は推定です、推定である以上同時死亡出ないことを証明すれば、同時死亡を覆すことができます!

本日は以上です、次回は「相続とは 2.相続人」についてです。次回もブログへのお立寄りよろしくお願いします🙇!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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