相続ってこわい😱?⑰
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます!いつもお世話のなっております「戸田市の行政書士・まさ」です、本日は「相続ってこわい😱?」のパート⑰です、あると言っていた遺言書が出てこない、でも父親の最後の考えがどうしても知りたい、どうしたらいいでしょうか?というお話です、本日も最後までお付き合いよろしくお願いしますね🤗!

17.父親が亡くなった、遺言書が出てこないけど、どうしても父親の最後の考えを知りたい、何か方法ってあるのですか?
《仮の事例》
○○さんは、父親を亡くして、遺産の相続について弟と妹で話し合っていました。父親は生前に「土地家屋は長男である○○さんに残してあげたい」と言っていたので、父親にそのことを遺言書にしておいてくれるように頼んでいたのです、父親も亡くなる前には、公正証書遺言を作って、仏壇の引き出しにしまってあると言っていたのですが、仏壇の引き出し・家じゅうを探しても遺言書は出てきません。弟と妹も遺言書を作ったという話は聞いているみたいです。
相続に関してはもめることはなさそうですが、父親の最後の考えを○○さんも弟さんも妹さんも知りたいと思っています、なくなってしまった遺言書の内容を知る方法ってあるんですか?

(1)公正証書遺言なら知る方法はありますよ!
公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されています、その原本の写しを交付してもらうことができますので、遺言書の内容を知ることは出来るでしょう、ただし、遺言書の写しの交付(謄本のことです)は、遺言書を作成した公証役場でしかできません。
どこの公証役場に保管されているかを調べるには、最寄りの公証役場に行って調べてもらうことができます(遺言検索と言います)、調べてもらうことが出来るのは相続人や受遺者などに限られています。相続人であれば、被相続人が死亡したことがわかる資料、被相続人との続柄がわかる資料と身分を証明すものを用意すれば遺言検索ができます、費用はかかりません。公正証書遺言は検認もいりませんので、すぐに父親の考えを確認できますよ!

(2)自筆証書遺言の場合は、「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用していれば、わかります!
この「法務局の自筆証書遺言書保管制度」は2020年7月10日から始まったばかりの制度です、これからということになりますが自筆証書遺言の内容を確認することが出来ます。
この「自筆証書遺言書保管制度」は、封のされていない法務省令で定める様式で書かれた自筆証書遺言書を、預かる際に法務局で、遺言者の署名や押印、日付の有無など形式に問題がないかを確認して、法務局で預かるという制度です。原本は法務局に保管されます、相続人には遺言の遺言書情報証明書(簡単に言うと遺言書の写真を印刷したものです)が交付されます、原本の閲覧も可能です。下記に簡単な流れを図で示しておきますね。


このように、法務局で保管されますので、改ざんや紛失のおそれもありません検認も必要ありません、ただし費用がかかります、詳細は「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご覧ください。
この「自筆証書遺言書保管制度」をご利用することも、今後は遺言書作成の選択肢の一つになってくるのではないでしょうか!

今回は以上です、最後までお付き合いありがとうございます!次回もよろしくでーーーす(^_-)-☆!

行政書士 まさ行政書士 まさ

遺言書に関しても、昨年来の相続法(民法)の改正によって変わってきていることがあります、改正された法律に沿って相続・遺言をやっていかないと二度手間・三度手間になってしまうこともあります、相続・遺言でお知りになりたいこと疑問に思うことがあるときは、相続と遺言に詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!