相続ってこわい?①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!「戸田市で行政書士をしております、まさです!」、本日より新シリーズ『相続ってこわい?😱を始めさせていただきます、これは私が相続を勉強する際に参考にさせて頂いた本・セミナーからの抜粋のお話しになります、よろしくお願いします

相続には色々な場面があります、相続でこんな場合はどうなるの?、どうしたらいいの?等々を仮の事例を基にお話しを進めていきたいと思います。

1.息子のお嫁さんから突然の「死後離婚」、孫とはもう会えないの?、息子の遺産はどうなるの?
《仮の事例》
○○さん夫婦は埼玉県で商売をしています、一人息子がいますが、結婚して東京でサラリーマンをしています。〇〇さんは将来は息子に商売を継いでもらいたいと考えていました、しかし息子さんは45歳という若さでガンのため他界してしまいました。○○さんは、息子を亡くした悲しみの中、孫を後継者にと考えて、息子のお嫁さんに「こっちに帰ってきてうちで一緒に働かないか」と連絡しました、しかし、お嫁さんから「死後離婚」をしたから、もうお父さん・お母さんとは法的に縁が切れています、そちらに戻る気も働く気もありません、孫にも近づかないでください、と言われてしまいました。○○さんは、悲しいやら腹立しいやらです…。
○○さんは、息子さんの遺産は一切もらっていません、息子さんの遺産の一部でも取り返したいと思っています、孫にも商売を継いでもらいたいと思っています。どうでしょうか?

(1)息子さんの遺産を取り戻すことが出来るのでしょうか?
まずは「死後離婚」について考えてみましょう、「死後離婚」とは正確には「姻族関係終了届」という戸籍の届出のことです、「死後離婚」2017年は約6,042件、5年で約2.2倍に増えています。
この「姻族関係終了届出」は、姻族との関係をを終わらせる届出のことです、姻族とは、婚姻によってできる関係のことで、○○さんを例にとると、「姻族関係終了届」によって○○さん夫婦と息子のお嫁さんは他人に戻るということになります(民法728条2項)。
では離婚であれば、お嫁さんに相続権がないのでは?と思われるかもしれませんが、「死後離婚」とは配偶者と離婚するわけではないのです(元々亡くなった人とは離婚できないのですから…)、「姻族関係終了届」によって姻族関係がなくなるだけのことです、これを「死後離婚」と呼んでいるだけで、離婚ではないのです。
そうすると、息子さんの遺産相続の相続人は配偶者であるお嫁さんと、○○さんの孫にあたるお子さんの2人になります。つまり、○○さん夫妻には相続権がないのです、残念ながら息子さんの遺産を取り戻すことはできません

(2)お孫さんとの関係は?
「死後離婚」によって、○○さん夫婦と息子さんのお嫁さんとは赤の他人の関係に戻りました、ではお孫さんとの関係はどうなるのでしょうか。お嫁さんが「孫に近づかないで」といっても、○○さん夫妻とお孫さんには血縁関係が残ります、法律上は赤の他人にはならないのです。○○さん夫妻のどちらかが亡くなられた場合は、お孫さんは相続人になるのです。
○○さん夫妻はお孫さんに会いたいと思います、しかし、お孫さんに合わせてくれるかはお嫁さん次第になってしまします、もし、○○さん夫妻がどうしてもお孫さんに会いたいのであれば、ご自分たちの遺産を口実にして、定期的にお孫さんに会えるようお嫁さんに相談するのも一つの手です。
また、お孫さんのことはすぱっと諦めて、自分たちの財産は自分たちの好きに使ってしまうことを考えてみてもよいのではないでしょうか!

本日は終了でーす!次回もよろしくでーす(^_-)-☆!

行政書士のまさ行政書士のまさ

まさのブログ」へのお立寄りありがとうございます🙇 「相続ってこわい?」という題目上、ちょっと嫌な事例のご紹介になって申し訳ございませんが、少しでも皆さんのお役に立つ情報があったら幸いです! 次回もよろしくです😱