あなたの思いを実現させる「遺言書の書き方③」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは!『戸田市の行政書士、まさです!』、いつもブログを見ていただきありがとうございます🙇、今回も「あなたの思いを実現させる遺言書の書き方」についてのお話です、よろしくお願いします!

前回に引続き「あなたの思いを実現させる遺言書の書き方」パート③のお話をさせていただきまーーす!

4.法定相続人以外の人に遺産を残したい場合
(1)法定相続人以外の人とは?
法定相続人とは、あなたの配偶者、子供、父母、兄弟姉妹という家族や親族のことです、それ以外の人が法定相続人以外の人ということになりますね。
(2)じゃぁ法定相続人以外の人って誰?
具体的には、内縁関係の妻や夫、養子縁組していない配偶者の子供、配偶者の親族、代襲相続がない場合の孫、総父母、甥姪、良くしてくれた婿、嫁、従妹、血縁関係のない友人知人などが該当すると思います。
上記の人たちに、あなたが財産を相続させたいと思っても、遺言書がなければ財産を相続させることができません、法定相続人以外の人に確実に財産を残してあげたいと思うのであれば遺言書を書き残す必要があります!
民法の改正によって、「被相続人に尽くした人」が「特別寄与者」の要件を満たした場合、相続開始後に相続人に対して「特別寄与料」としての金銭を請求できるようになりました、しかしこれで、必ずあなたに尽くした人に財産を残すことができるわけではありません!(特別寄与に関しての詳細はこちらをご覧ください)
(3)具体例として
あなたは、自分の介護をしてくれた長男の嫁に財産を残してあげたいと考えています、しかし長男は既に亡くなっています、あなたはどんな遺言書を書いたらよいでしょうか?
●あなたの奥さんと御長男は既に亡くなられております、推定相続人は、長女と次男のお二人です。
下記のような関係図になっています!







■相続財産
 ①土地・建物2,000万円
 ②現金   2,000万円
 合計    4,000万円

①遺言書がない場合(法律で決められた相続分で相続することになります)

遺言書がない場合でも、長男のお嫁さんが、民法改正の「特別寄与者」となれば、相続開始後に相続人の長女・次男に「特別寄与料」を請求することができます、しかし長男のお嫁さんが財産を受け取れることが確実となったわけではありません!

②お薦めの遺言書の書き方
長女と次男は「遺留分侵害請求権」を持っており、その遺留分は2人で1/2です。あとは、あなたが長男のお嫁さん、長女、次男のことをお考えただいて、長男のお嫁さんに財産の1/2未満を遺贈させるという遺言書を書けば、お嫁さんにその分の財産を相続させることが出来ます(法定相続人以外に遺産を受け継がせる場合は、相続ではなく「遺贈」としておくことが必要です)!
例えば、
●長男のお嫁さんに、1,000万円
●長女       1,500万円
●次男       1,500万円
とすれば、長女・次男は遺留分である財産の1/2を侵害されていませんので「遺留分侵害請求権」を行使することは出来きません、したがって遺言書通りの相続になるはずです。
どうですか、あなたの意思通りの相続ができたのではないでしょうか!
あと、前々回のブログでお話しました「付言事項」をこの遺言書にも書かれることをお薦めします、あなたがどういうお気持ちでこの遺言書を書いたのか、そして長男のお嫁さんへの感謝の気持ち、長女・次男への気持ちを書かれることで、相続に関する争い、そして今後の関係が関係が悪くなる可能性というのはなくなるとは言いませんが、少なくなるのではないでしょうか!

本日はここまでです、最後までブログをお読みいただきありがとうございます!次回もよろしくお願いしまーす🙇!

行政書士のまさ行政書士のまさ

皆さん、突然の雷雨など憂鬱な天候が続きますが体調に注意してくださいね🤗!次回も「まさのブログ」よろしくお願いします!