「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請④!」・「集めるべき書類1」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。一都三県で緊急事態宣言が出されるようです😱、日本は何だか行ったり来たりしているように思っているのは「まさ」だけでしょうか、早くコロナが収まるいい方法はないのでしょうか?国民全員が願っていることですよね!でも、今自分たちができることは皆さん協力してしっかりとやっていきましょうね!
本日の「まさのブログ」は「特別永住者証明書の帰化申請」で集めるべき書類についてです、よろしくお願いします。

1.「特別永住者(韓国・朝鮮籍)の帰化申請」で集めるべき書類(さいたま地方法務局の場合)
「特別永住者の帰化申請」で集めるべき書類は、申請する方の状況によって違ってきます、今回は色々な場面を網羅した形でご紹介できればと思っています。

(1)韓国領事館で取得する書類
2008年1月1日に、韓国の戸籍は、家族単位の戸籍簿から個人単位「家族関係登録簿」になりました。そのために現在の韓国には戸籍というものがありません、戸籍から全員抜けた除籍簿を除籍謄本として、新しく個人を基準として登録した「家族関係登録簿」を証明書として発行しています。
「家族登録簿」には次の5種類の証明書があります。
①基本証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書


以上の内「帰化申請」で必要な書類は、
◆申請者本人
基本証明書
家族関係証明書(15歳未満であっても必要です)
婚姻関係証明書(18歳以上は婚姻歴がなくても必要です)
入養関係証明書(縁組したことがなくても必要です)
親養子入養関係証明書(縁組したことがなくても必要です)
本人は5種類全て必要です。
◆申請者の母親
婚姻関係証明書(場合によっては婚姻歴がないこともありますが、婚姻歴がなくても必要です)
家族関係証明書
※除籍謄本(法務局で頂く書類には15歳くらいから全ての除籍が必要となっていますが、できれば生まれたときからのものを取得することがよいでしょう)が必要です
◆申請者の父親
家族関係証明書
母親が2007年の改正前に亡くなっている場合は、父親の③婚姻関係証明書が必要になります。

これらの書類は集めて終了ではありません、すべての書類をA4用紙に翻訳して、最後の下部又は最終ページに「翻訳者の住所・氏名」・「翻訳の年月日」の記載が必要になります!

(2)日本の役所で取得するもの
申請者本人と兄弟姉妹の出生届出記載事項証明書
父母の婚姻届出記載事項証明書
申請者、父母が離婚をしていた場合は、離婚届出記載事項証明書
父母などが死亡している場合は、死亡届出記載事項証明書
申請者の配偶者が日本人の場合、申請者の父または母が日本人の場合は、日本の戸籍謄本
申請者の父・母及び兄弟姉妹の中で既に帰化している者がいり場合は、帰化の事実が記載された戸籍謄本又は改製原戸籍謄本
申請者の配偶者が日本人の場合は、改製原戸籍謄本
申請者と同居者の住民票(現在のものは、世帯全員と指定して取得する)。別途配偶者が日本人の場合は、婚姻期間中の居住歴が記載された住民票の写し(又は戸籍の附票の写し)が必要です

以上が、韓国領事館と日本の役所で取得する書類になります。
本日は以上です。次回はそれ以外に集めなければならない書類について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくでーす(^_-)-☆!

本日ご紹介するパワースポットは、「川崎大師」でーす(*^▽^*)!

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ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
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