「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請⑦!」・「自分で作成する書類1」
行政書士のまさ行政書士のまさ

こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、寒い一日お仕事お疲れさまでした、週末までこの寒さが続くみたいですから身体には十分注意してくださいね!
本日は、「特別永住者の帰化申請」で集めなければならないその他の書類と、書類を集めた後のことについてです、本日もよろしくお願いします!

1.集めらければいけないその他の書類
パスポートをお持ちの方はその写しが必要です
自動車運転免許証をお持ちの方はその両面の写し
③運転記録証明書
 運転免許証をお持ちも方全員が必要です、過去3年分と過去5年分の証明書がありますが、5年分の運転記録証明書を取得してください。取得先は、自動車安全運転センター埼玉県事務所です。
申述書(作成者は父母、兄姉等)

以上が、「特別永住者(韓国・朝鮮籍)の帰化申請」で集めるべき書類になります、結構なボリュームですね!

2.自分で作成する書類
ここからは、法務省が出している「帰化許可申請のてびき」にも記載例がありますが、ご自分で作成する書類について見ていきます。記載に関しては「集めた書類」と整合するように記載してください。

(1)帰化許可申請書
帰化許可申請書は、帰化申請する人ごとに作る必要があります。例えば韓人夫婦ろ子供1人で帰化申請する場合は3人分必要ということです。では具体的な書き方です

①申請年月日欄
申請書の受付日になります、事前のチェック等がありますので、実際に受付ける時に記入すればよいので、現段階では何も書かずに空白でよいです

②写真
申請書の右上に写真を貼付します、写真は申請6ヶ月以内に撮影した5㎝×5㎝のもので、単身、無帽、無背景で正面上半身で鮮明に写っているもの、カラー・白黒のどちらでも良いです。ただし、帰化をしようとする者が15歳未満の場合は、父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用して下さい。写真の下に撮影年月日を入れるようになっています、忘れずに記入してください!

③国籍
国籍は、申請者が属している国名を記入してください

④出生地
出生地とは生まれたところです(病院の所在地等)、地番まで詳しく記入してください。どうしても地番等が不明な場合は「以下不詳」と記入してください。この欄は、集めた書類の「出生届出記載事項証明書」と整合してください!

⑤住所(居所)
住所が、マンション、アパート等の場合は、マンション名、アパート名及び室番号まで記入してください、集めた書類の「住民票」と整合してください!

⑥氏名
氏名は、氏・名の順に漢字又はカタカナで記入して、氏名が漢字の場合はふりがなを付けてください。中国等の簡略体漢字(日本語にない漢字)については、日本の正字に書き直してください。

⑦通称名
通称名がある場合は、これまで使用した通称名を含めて全部記入してください。

⑧生年月日
生年月日は、日本の年号(大正・昭和・平成等)で記入してください。生年月日を訂正したことがある場合は、訂正前のものをカッコ書きしてください。

⑨父母の氏名
父母の氏名も氏・名の順に漢字・ひらがな又はカタカナで記入してください、氏名が漢字の場合はふりがなも付けてください。中国等の簡略体漢字の場合は、日本の正字に書き直してください。父又は母が日本人の場合は、本籍を地番まで記入してください(集めた書類、戸籍謄本と整合)。
父母の氏名又は父母との続柄が不明の場合は、該当欄に「不詳」と記入してください。

⑩帰化後の本籍と氏名
帰化後の本籍および氏名は、帰化が許可になった場合を予定して、あらかじめ記入しておくものです。いずれも自由に決めることができますが、次の点に注意してください。
帰化後の本籍は、土地の地番あるいは住居表示が使用できます、ただし、住居表示番号の場合は「○丁目○番」(○号は記入できません)と記入してください
帰化後の名は、常用漢字表や戸籍法に定められた漢字、ひらがな又はカタカナ以外は使用できません帰化許可後の変更は認められませんので注意してください。帰化後の氏については、その他の正しい日本文字を使用することができます。
夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏について夫又は妻のいずれの氏にするかを( )内に明記してください。

⑪申請者の署名
申請者の署名は、受付の際に自筆するので空欄のままにしておいてください。なお、申請者が15歳以上の場合は本人が署名し、申請者が15歳未満の場合には法定代理人が次の要領で署名することになります。
◆子 ○○が15歳未満につき
   東京都中野区野方○丁目○番○号
        親権者 父 ○○ ○○
            母 ○○ ○○ 

本日は、「帰化許可申請書」までです、次回は自分で作成する書類の「親族の概要」からです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、東京の江東区にあります「深川不動尊」です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!