「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請⑪!」・「自分で作成する書類5」
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お疲れさまです、こんばんは「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は「特定永住者の帰化申請」で「自分で作成する書類」の最後です、よろしくお願いします!

6.「事業の概要書の書き方」
この書類は、申請者が個人で事業を営んでいるか、会社等の法人を営んでいるか又は取締役として経営に従事している場合、或いは申請者の同居人が個人で事業を営んでいるか、会社等の法人を営んでいる場合に必要です。
この書類は、複数の事業を経営している場合は、1事業ごとに作成しなければなりません。

(1)対象となる期間
個人事業主の場合は、前年の1~12月までの期間です、会社等の法人の場合は直近の決算期の期間です(例えば4月~翌年3月)。

(2)許認可の年月番号等
事業を行う上で許認可が必要な場合は、取得している許可・認可の取得年月日と許認可番号を記入してください(確認欄には何も記載しないでください)。

(3)売上高等
売上高等は、確定申告書の写しを参考に記入してください、利益欄の金額が売上高から売上原価・販売費等・営業外費用・特別損失を引いて、営業外収益・特別利益を加えた金額になるようにしてください。
[例として]
売上高が1,000万円、売上原価が500万円、販売費等が300万円、営業外収益が10万円の場合は
1,000万円-500万円ー300万円+10万円=210万円(利益額)

利益率の出し方は、利益額÷売上高×100です、上記の例だと、210万円÷1,000万円×100=21%になります。

(4)負債
借入した年月日、借入先、借入金額を記入してください、借入金額は数字のみの記入です、項目が借入額(万円)となっています。

(5)取引先
取引先の名称又は代表者名、所在地、電話番号、年間取引額、取引の内容、取引期間を記入してください、取引金額は、項目に(万円)となっていますので、ここでも数字だけを記入してください。取引内容は、○○の仕入れ或いは○○工事等を記入、取引期間は、開業時から或いは○○年を記入すれば大丈夫です。備考欄には取引銀行を記入すればいいでしょう!

「事業の概要」の証明書類は、確定申告の写し、決算報告書、個人事業税納税証明書、法人の場合は登記簿謄本、許可が必要な事業の場合、許可書の写し等です。

7.「自宅・勤務先付近の略図」について
最寄りの交通機関からの経路の略図を作成
します、下段に住所・所在地電話番号と最寄りの交通機関からの所要時間(例:徒歩10分等)を記入します、(氏名)には申請者の名前を記入してください。

本日は、「事業の概要と自宅・勤務先付近の略図」の書き方についてでした、次回は必要書類を集めて、書類を作成したのちの手順について見ていきたいと思います!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!


本日ご紹介するパワースポットは、北海道の斜里郡清里町にある「神の子池」です、摩周湖からの地下水が湧き出ているそうです(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
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