こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です! 箱根駅伝往路は創価大学の初優勝でしたね、「まさ」の母校國學院大學は9位、復路での順位アッップを期待してまた明日応援しまーす!
本日から「特別永住者の帰化申請」を皆さんと一緒に考えていきたいと思います、よろしくでーす😄!
◆今回皆さんと考えていきたいのは、一般的に在日韓国人(朝鮮籍の方も含めてです)といわれる、特別永住者の方の帰化申請についてです。
帰化を希望される理由というのはさまざまです、若い方は大学・専門学校を卒業して就職のために「帰化」を考えられるようですし、結婚や出産を機に「帰化」を考えられる方もいらっしゃるようです。
30代から40代の方では、子供のために「帰化」を考えられる方も多いようです。
50代以上の方では、会社での地位が上がられて「帰化」を
考えられる方もいるでしょうし、日本で最後まで暮らすのだからと「帰化」を考える方もいらっしゃるようです。
理由はいろいろあるでしょうが、これをお読み頂いている方にも同様な理由で「帰化」を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
日本でお生まれになられた特別永住者の方は、ほとんど帰化の申請ができますので、あまり要件は気にしないで「帰化」をお考えいただいて大丈夫だと思います。
ただし、申請の手続き自体は、一般の外国人が「帰化」されるのとほぼ同じです、書類などが簡単になるわけではありません、逆に日本に長く住んでる分、集めなくてはいけない書類が多くなることもあります。
ただ、集めるべき書類をしっかり集めて、正しく申請書を作って、法務局で申請が受け付けられればほとんどの場合許可されることになります、あまり心配する必要はないでしょう!
1.「帰化要件」
日本でお生まれになった「特別永住者」の方であれば「帰化要件」はあまり気にしなく大丈夫とお話しましたが、次の2つの要件は満たしていなけらばならないでしょう!
(1)素行要件
素行が善良であることが必要です、素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考えて、通常人を基準として、社会通念によって判断されるようです、具体的には次の3つでしょう。
①納税の支払い状況
各種の税金をきちんと納税していることが必要です。納税の支払い状況は、帰化申請する本人だけでなく、同居の家族全員分が見られるので注意して下さい。会社員の方は社会保険に入っていて、給料から天引きされているので問題はありませんが、会社員の方でも自身で住民税の支払いを行わなくてはならない場合もあるので注意が必要です。最近は、株などで副収入を得ている方がいらっしゃいます、利益の額によっては、ご自身で確定申告を行うなど納税の義務が発生しますのでこの点も注してください!
会社を経営している方で「帰化」を考えている方は、ご自身の納税だけでなく、会社の税金もしっかりと納税していることが必要になります!
②年金の支払い状況
年金の支払い状況も帰化申請で確認をされます。年金の支払いは、直近1年分を確認されます。会社員の方で厚生年金に加入している方は、給料から天引きされているので問題ありませんが、国民年金の方は、ご自身で支払わなければなりませんので、直近1年間しっかりと支払っていないければなりません。
③交通違反をチェックされます
帰化申請前の過去5年間がチェックされます、過去5年間に5回以上交通違反があると、素行条件に引っかかるようです、軽微なものを想定していると思われます。ただし、5年間で10回とかでも大丈夫だったことはありますが、審査中に法務局の人にいろいろ突っ込まれることがあると思いますよ!
(2)生計要件
日本での生活を維持していくための条件です、この条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されることになります。つまり、帰化申請人に十分な収入がなくても、帰化申請人と同居しているご家族(配偶者や成人した子ども等々)に十分な収入があって、世帯として生計を維持することができれば問題はありません。貯金額に関しても多くなくてはいけないかとご心配なさる方もいらっしゃいますが、金額の多さは、あまり関係ないと思って頂いてよいと思います。それよりも毎月安定した収入があることの方が重要なのです。
借入がある方は、その借入を返せるだけの安定した収入があるかも確認されます、返済計画をきちんと立てておくことが必要でしょう!
収入の目安としては、1人であれば手取りで月18万以上あれば問題ないでしょう、扶養者がいる場合、18万円プラスαと考えていけばよいでしょう!
以上2つの「素行要件」と「生計要件」をクリアしないと、日本でお生まれになった「特別永住者」であっても「帰化」は難しいと思います!
本日は、「帰化の要件」についてでした、次回は「帰化申請の流れについて」お話したいと考えています。次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をお読み頂きますようお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、長崎県の壱岐島にある干潮の時だけお参りができる「小島神社」でーす(^_-)-☆!
ブログをお読み頂きありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は気さくな行政書士です、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
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