「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請②!」・「帰化申請の流れ」

行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日で三が日も終わり明日からお仕事という方もいらっしゃるのではないでしょうか、今夜はちょっと憂鬱な気分になっているかもですね!、あっそうそう箱根駅伝、劇的な逆転で駒澤大学の優勝でしたね、「まさ」の母校國學院大學は9位で来年のシード権を確保しました、何かほっと(*^▽^*)するものですね!
本日は「帰化申請の流れ」について見ていきたいと思います、よろしくお願いします🙇!

 

1.「帰化申請の流れ!」
申し訳ございませんが、埼玉県の「帰化申請の流れ」になります!

(1)さいたま地方法務局での事前相談!
平成28年1月4日から、埼玉県内の「帰化申請の手続き」は全て「さいたま地方法務局、戸籍課」での扱いに変わっています、「さいたま地方法務局」の「帰化の事前相談」は予約制です、まずは「さいたま地方法務局、戸籍課」に電話をして事前相談の予約を取らなければなりません、時期によっては1ヶ月以上先になることもありますので早めに予約することをお勧めします!

※「帰化申請」を「まさ」たち行政書士がお手伝いすることができます、しかし、「帰化」に関しては代行をすることができません、この「事前相談」も帰化されるご本人がご面談されることになります。「さいたま地方法務局」の場合はご本人との面談が30分程度(帰化される方の状況により異なります)、その後行政書士が同席して必要書類の説明といった感じです。「事前相談」の予約電話について、「まさ」はご本人して頂いています、その方が帰化に対する本気度が伝わると思っていますので…、そうして頂いています!
事前相談におけるご本人の面談は「さいたま地方法務局」の場合は、日本語能力の確認を兼ねていると言われていますが、その部分は「特別永住者」の方は問題ないですね!

(2)帰化申請に必要な書類集め!
(1)の事前相談で、相談員の方から「帰化申請に必要な書類」に関して詳しく説明があります(本当に親切に説明してくださいます)。ただし必要な書類は人によって違いますので注意して聞いてくださいね!集める書類に関して一覧表が頂けますのでそれに基づいて集めていくことになります。この書類集めが一番大変な作業になってくるでしょう、人によっては100枚以上の書類が必要になってくることもあります。
また、韓国領事館で取得した書類には日本語の翻訳が必要になります。

この必要書類を集める作業を行政書士が代行することが多いのですが、そのサポート内容は報酬によって異なります。「特別永住者」の方は本国の本籍地がわからない方がおおいので先に「外国人登録原票の開示請求」をしておくと良いでしょう、郵送で1ヶ月弱かかることもありますが、個人の情報が集約されていますので意外と役に立ちますのでお勧めしておきます!

(3)「帰化申請」書類の作成!
「さいたま地方法務局」で申請書類を入手して必要事項を記入します、申請書や履歴書など10枚前後の資料を作成します。その際に収集した書類と整合性が取れるように作成することに注意してください、整合性がない書類を提出すると「帰化」が遠のくことになりかねませんよ!

(4)さいたま地方法務局での必要書類の事前チックと受付!
「帰化申請書類」を作成して、「必要書類を集めた」後に、「さいたま地方法務局」で事前のチェックをしてもらいます。帰化申請というのはだいたい初めていう方が申請するものです、一度で「はい、いいですよ」となることはないと思います、何度が訂正・必要書類の追加があるはずです、「まさ」も最初のころは何度も「さいたま地方法務局」にお邪魔したものです😅(この事前の書類チェックもご本人が書類を提出します、「まさ」は同行させて頂いていますし、この予約はします)。
書類の不備・追加の書類がなくなれば「申請受付」となります。

※申請が受理されたからといって許可が必ず下りるわけではありません、くれぐれもその後の行動には留意して下さい(審査中も素行要件は問われます)。

(5)さいたま地方法務局での面接!
「帰化申請受理」から2~4ヶ月後に、法務局から申請者ご本人に面接の日取りの電話が入ります、都合の良い日を予約してください、結構都合を聞いてくれますので相談してみてくださいね!面接は、提出した書類の内容を中心に詳しく質問されるようです、質問内容は一人一人結構異なりますが、真実を話せば特に問題はないでしょう、絶対に虚偽の申告はしないでください、面接官は面接のプロです一つの虚偽からつじつまの合わないところを見逃すことはありません、絶対に質問に対して真実のみをお答えください。

※日本に住む配偶者等の家族がいる方は一緒に面接されます、覚えておいてくださいね!

(6)帰化許可まで!
先ほどもお話ししたように、審査期間中も素行要件は審査されています、国民年金はもちろん税金等も継続してしっかりと払ってください。特に交通違反には注意してください、些細な交通違反でもです、もし、交通違反をしてしまったり、海外旅行に行く場合は、都度法務局への報告が必要になります、できれば慎んでくださいね!

(7)帰化の許可!
面接から8ヶ月~10ヶ月程で帰化が許可されたと法務局から申請者ご本人に連絡が入ります、電話で指定された日時に出頭して書類を受取り手続きは終了です。
不許可の場合は、不許可の通知が届くそうです。

※帰化が許可された方は「官報」に掲載されますので毎日チックしていれば事前に確認することは可能です、ちょっと大変ですが!

(8)帰化申請後に必ず行うこと!
帰化が許可されたら次の2つのことを必ず行ってください
①帰化の届出
②特別永住者証明書の返納

①帰化の届出
帰化が許可されると、法務局から『身分証明書』が交付されます。『身分証明書』を添付して、市区町村役場に『帰化届け』を提出(1ヶ月以内)します。

②特別永住者証明書の返納
住所地の市区町村役場に特別永住者証明書を返納しなければなりません(14日以内)。

③その他の手続き
パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等の変更も必要です。運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要になってきます。

韓国籍の場合は、韓国領事館を通じて、国籍喪失の手続きが必要になります、 国籍喪失の手続きをしないと韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が発生しかねません!
韓国籍の喪失手続きには日本のパスポートが必要になります、まずは日本のパスポートを取得する必要があります!

※「行政書士・まさ」は、帰化後の手続のお手伝いもさせて頂きます、相談してくださいね!

本日は以上です、次回は帰化申請に必要な書類についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、初詣にも行けなかった方がいると思いますので「東京の明治神宮」にしました(^_-)-☆!

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