こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。本日より「行政書士中村まさひこ事務所」も仕事始めです、本年もよろしくお願い致します🙇、「まさ」は今年も頑張るぞぉ~💪です!本日は帰化申請で集める必要書類についての予定でしたが、その前に「外国人登録原票の開示請求」についてご紹介したいと思います、帰化申請ではこの書類あると結構役に立ちますから!
1.「外国人登録原票」の開示請求について
以前はこの「外国人登録原票の開示請求」は東京の法務省(秘書課個人情報保護係)にしていたのですが、2018年に出入国在留管理庁が法務省の外局として新設されたことに伴い、四谷にある「出入国在留管理庁総務課(情報システム管理室出入国情報開示係)」に請求することになっています。
(1)開示請求ができる者は!
「外国人登録原票」は「個人情報」です、開示請求できるのは、①本人、②本人が未成年又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人)のいずれかだけです。任意代理人による請求はできません!
(2)開示請求ができいる情報は!
①開示請求者本人の外国人登録原票の情報
②開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者の個人情報(開示請求者以外の個人情報は開示されません)
(3)外国人登録原票に記録されている個人情報とは!
右の書類は「外国人登録原票のイメージ」です、「外国人登録原票」に記録されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録申請していた情報が記録されています、したがって登録の申請がなされていない情報は記録されていませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで異なった改正がなされているので必ずしも全ての個人情報が記録されているとは限りません。次の24項目が記録されています。①氏名、②性別、③生年月日、④国籍、⑤職業、⑥旅券番号、⑦旅券発行年月日、⑧登録の年月日、⑨登録番号、⑩上陸許可年月日、⑪在留資格、⑫在留期間、⑬出生地、⑭国籍の属する国における住所又は居所、⑮居住地、⑯世帯主の指名、⑰世帯主との続柄、⑱勤務所又は事務所の名称及び所在地、⑲世帯主ある場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)、⑳本邦にある父・母・配偶者(⑲に記載されている者を除く、氏名、生年月日、国籍)、㉑署名、㉒写真、㉓変更登録の内容、㉔訂正事項
(4)開示請求書の記載・請求方法
①開示請求書を出入国在留管理庁からダウンロードする(ワード、PDFどちらでも可です)。
②記載方法は具体例で説明した方がわかりやすいと思いますので下記の例を基に記載方法をご紹介します。
[仮の事例]
「外国人登録原票」の開示請求者:金 龍二さん(韓国籍)
生年月日:1958年4月7日
特別永住者証明書の番号:Ⓑ123456789
金さんは生まれてから現在までの情報を請求したいと思っています、請求方法も郵送でと思っています。
上記の場合の開示請求書の記載は下記の通りです。
ⅰ.開示請求書1ページ目の記載
氏名:金 龍二(ふりがな:きん りゅうじ)
住所又は居所:〒〇〇〇ー〇〇 埼玉県〇〇市〇〇町1-1-1 TEL048-〇〇〇-〇〇〇〇
1 開示を請求する保有個人情報の欄には、
開示請求本人の外国人登録原票、2段目任意に記載するに☑を入れ、1958年4月7日から2012年7月8日までと記載します。
※2012年7月9日以降の情報は出入国在留管理庁では入手することはできません、その部分は住民票の写しを請求することになります。
開示請求者以外の者の外国人登録原票のところは何も記載しません。
2 求める開示の実施方法等の欄
イ写しの送付を希望するのイに〇印をします
今回は郵送での開示請求ですのでイになります。
この場合は、返送用のレターパック又は郵便切手を貼って、送付先を明記した返信用封筒を同封してください。
※郵便切手の目安
・請求期間の開始が1960年以降の場合は、概ね94円分の切手で大丈夫だと思います。
・請求期間の開始が1960年以前の場合は、記録枚数が多くなるので140円又は210円分の切手が必要になる場合があります、返信用封筒に貼るのとは別に予備の切手を同封するのが良いと思います、料金が足りていれば未使用のまま返送されてきます。また、速達、簡易書留を希望する場合はその分の料金を返信封筒に貼っておいてください。
※返送先は、同封するした住民票の写しの住所・居所に限られますので、この点も注意して下さい!
アの事務所における開示の実施を希望する場合は、
請求者本人が出入国ら遺留管理庁に来庁して、外国人登録原票の閲覧又は写しの交付等を受けるようになります。
3 手数料の欄
郵便局等で300円の収入印紙を購入して、添付欄に貼って下さい。
4 本人確認等の欄
ア 開示請求者は本人に☑してください。
イ 請求者本人確認書類
今回は、特別永住者証明書になりますので、在留カード、特別永住者証明書又はこれらの書類とみなされる外国人登録証明書に☑をします。
※郵送での請求ですので、特別永住者証明書の表裏のコピーと住民票の写し(開示請求を出す30以内に発行されたもの)を同封します。
ⅱ.開示請求書2ページ目の記載
1 開示請求者本人の外国人登録原票の開示を請求する場合の欄
(1)開示請求者本人の性別:男性に☑をする。
(2)開示請求者本人の国籍・地域:韓国
(3)開示請求者本人の外国人登録番号,在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号にⒷ123456789と記載します。
それ以後は何も記載しません。
以上で開示請求書の記載は終了です。
いよいよ送付です、封筒に送付先を記載して下さい、送付先は、
〒160-0004東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係です。同封するものは①300円の収入印紙を添付した「外国人登録原票開示請求書」、②特別永住者証明書の表裏のコピー、③住民票の写し(開示請求を出す30以内に発行されたもの)、④切手を貼付して、送付先を明記した返信用の封筒です!では確認して投函になります!
本日は以上です、次回は本当に、帰化申請で集める必要書類についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いしまーす(^_-)-☆!
本日ご紹介するパワースポットは、茨城県鹿嶋市の「鹿島神宮の本殿」です(*^▽^*)!
ブログをお読み頂きありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は気さくな行政書士です、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
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