「行政書士・まさ🤗」と考える「特定永住者の帰化申請⑤!」・「集めるべき書類2」
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こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は「特別永住者の帰化申請」で集めるべき書類で、韓国領事館・日本の役所以外で集める書類についです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.課税・納税をしっかり行っていることを証明する書類

(1)所得税納税証明書(その1とその2)
「所得税納税証明書(その1・2)」は必要な方は、①個人事業主、②会社員であるが確定申告をしている、③無職であるが年金を受給している、④申請者の同居人に①~③に該当する者がいる場合です。
確定申告書(控え・決算報告書を含む)は直近1年分が必要ですが、所得税納税証明書は2年分必要です、つまり2年分の納税状況が審査されるのです。所得税納税証明書の請求先は確定申告をした税務署になります。

上記①~④までに該当しない会社員の方は直近1年分の「源泉徴収票」で大丈夫です。

(2)個人事業税納税証明書
株式会社などの法人以外で個人で事業を営んでいる場合に必要です(申請人が会社員であっても同居人に個人事業主がいる場合は必要です)、直近2年間分が必要です。
ただし、所得税を納税している方でも、所得が少なくて個人事業税を支払わなくてよい場合があります、その時は、「非課税証明書」又は「課税対象事業者でない証明書」を取得してください、取得先は管轄の県税事務所です。

(3)消費税納税証明書
株式会社などの法人以外で個人で事業を営んでいる場合に必要です(申請人が会社員であっても同居人に個人事業主がいる場合は必要です)、直近2年間分が必要です。
ただし、所得税を納税している方でも、個人事業税同様に、所得が少ない或いは開業して2年以内などで消費税を支払う必要がない場合があります、その時は、「非課税証明書」又は「課税対象事業者でない証明書」を取得してください、取得先は確定申告をした税務署です。

(4)市・県民税の納税証明書と課税証明書
16歳以上の全ての申請者と同居人「市・県民税の納税証明書」と「市・県民税の課税証明書」が必要です(供に総所得金額の記載のあるもの)。
例えば本日令和3年1月5日(令和2年6月1日から令和3年5月31日)に帰化申請する場合は、令和1年度の納税証明書と令和2年度の課税証明書が必要になります(つまり2年間の納税状況を審査するのです)。
課税対象でない方(納税の必要がない)がいる場合は、「非課税証明書」を取得して下さい、取得先は全て市役所です。

本日は以上です、個人事業主及び個人の課税・納税を証明する書類でした、次回は法人の納税状況を証明するために集めなくてはならない書類についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、岐阜県の中津川にある「竜神の滝」でーす(#^.^#)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをお読み頂きありがとうございます、「まさ」は「帰化申請」にも取組んでいます、「まさ🤗」気さくな行政書士ですよ、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、「帰化」のことだけでなくお困りなことがありましたらなんでもお気軽に相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応しています😄!
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