「行政書士・まさ」がお教えする「回送運行許可(ディーラーナンバー)④」・「メリット」「印鑑ビラ」について!
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今日は天気予報では少し暖かくなるようなことを言っていたような気がするのですが、めっちゃ寒いです、暖かくしてくださいね!本日のブログは「回送運行許可(ディーラーナンバー)」を取得した場合のメリットを具体的に、そして持っていると便利な「印鑑ビラ」をご紹介したいと思います、ではよろしくでーす!

1.「回送運行許可(ディーラーナンバー)」を取得した場合のメリット!
[仮の事例]
戸田市で整備工場をしているBさんは、車検切れの車両を整備工場から陸運局まで運ばなければならないことが良くあります。Bさんが「回送運行許可」を持っていなかった場合、考えられる運送手段は下記のようなものになります。
市町村から臨時運行許可(仮ナンバー)を借り受ける
自社の積車で運ぶ
③陸送業者に依頼する

では、どれくらいの手間とお金が借るのでしょうか?

①市町村から臨時運行許可(仮ナンバー)を借り受ける場合
戸田市の場合は、まず下記の書類が必要になります。
・自動車賠償責任保険(共済)証明書(ただし、臨時運行期間がすべて含まれているもの)
・自動車を確認するための書面(写しを含む)自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済証を含む)、完成検査終了証(型式指定自動車の新車)、メーカー発行の譲渡証明書、または製作証明書(型式指定自動車以外の新車)、その他自動車の同一性を確認できる書面(登録事項等証明書)
・本人確認書類(個人申請の場合)(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、健康保険証等)
・社判もしくは代表者の印(法人申請の場合)
必要書類だけで結構ありますね!
その他に手数料として、1台750円、自賠責保険料が5日間で5,100円かかります。
仮にBさんの工場で、月間に3台あったとしたら、年間で
手数料:750円×36台=27,000円
自賠責保険料:5,100円×36台=183,600円
合計210,600円と上記の書類を集める手間がかかります。

②自社の積車で運ぶ場合
Bさんが積車を持っていれば手間もお金もそんなにかからないでしょう、仮になかった場合、中古でも積車(ローダー)は数百万円はするのではないでしょうか、それに維持費や駐車スペースを考えなくてはなりません、利用頻度を考えるとなかなか買うまでは難しいかもしれませんね!

③陸送業者に依頼する場合
陸送業者に輸送を依頼すると1台10,000円前後というところでしょうか、Bさんが年間36台利用した場合は、
10,000×36台=360,000円程かかることになります。

【回送運行許可(ディーラーナンバー)取得にはいくらかかるでしょう!】
「回送運行業許可」取得にかかる金額は、申請時に任意で設定する有効期限により変わってきます(有効期限は最長5年まで設定できます)。
かかる費用は「回送運行許可証の交付手数料」「自賠責保険の加入保険料」の2つです、自賠責保険は車両ではなくて「ディーラーナンバー(番号標)」に対して加入するものです(1組の回送ナンバーに対して1口の自賠責保険に加入ということです)、この自賠責保険の証券がなければディラーナンバー(番号標)の貸与は受けられないのです。

ではここで、1組のディラーナンバー(番号標)を5年間貸与した場合の取得金額を算出してみましょう。
①回送運行許可書の交付手数料
ディラーナンバー(番号標)1組で1ヶ月、2,050円です。
5年(60ヶ月)で、2,050円×60ヶ月=123,000円
②自賠責保険の加入保険料(2020年12月現在の保険料です)
商品自動車(軽・2輪・特殊車両以外の車両です)の1年間の自賠責保険料が10,620円、5年間で53,100円です。

したがって、ディラーナンバー(番号標)を1組5年間貸与した場合は、
123,000円(回送運行許可書の交付手数料)+53,100円(自賠責保険料)=176,100円 になります。

この手続きをご自身でされれば以上の金額になりますが、申請には、必要書類の作成・申請の提出・受領と時間と労力がかかります、これを私たち行政書士が代理で行うことができます、もちろん報酬はかかりますが…、報酬は100,000円ほど(作成・提出・受領)です。これを含めて計算すると、
154,570円(交付手数料+自賠責保険料)+100,000円(行政書士報酬)=276,100円 になります。
1年当たりは、276,100÷5年=55,220円 です。

臨時運行許可を借り受けたり、陸送業者に依頼する手間や金額と比較しても、この「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の制度を利用した方が良いと思います、この制度を利用することで業務効率もアップするのではないでしょうか!

一つ「回送運行許可(ディーラーナンバー)」取得時の注意点ですが、この回送運行許可自体の有効期限は5年を超えることができません。そして、有効期限の終期日は11月30日と決められています。例えば、平成26年の8月1日に5年間の許可がおりた場合、次回の回送運行許可の更新は平成30年11月30日となります。

「回送運行許可証」とは番号標に付いて交付される証明書のことです。回送運行を行う場合は車内に搭載する必要があります。
「番号標」と「許可証」の有効期限は上記した様に有効期限は最長5年で、終期日は両方とも11月30日となりますので注意が必要ですよ!

今までこの「回送運行許可(ディーラーナンバー)」のことは知っていても「許可の条件」、「申請書類の作成」等々でハードルが高いと思ってあきらめていた方、この「戸田市の行政書士・まさ」にご相談してみてください、あなたの今の状況をお聞きして、あなたと一緒に問題を解決して、許可取得を目指しましょう!お気軽にご相談ください、「まさ」は気さくな行政書士です!

少し長くなってしましましたね、本日はここまでとさせて頂きます、今回予定していました「印鑑ビラ」、申し訳ございませんが次回とさせてください、本当にごめんなさいです!

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!

本日ご紹介するパワースポットは高尾山にあります「薬王院の天狗像と烏天狗像」でーす😄!


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最後までお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は本当に気さくな行政書士ですよ。こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたら相談してみてください!お電話ください! 「回送運行許可(ディーラーナンバー)」に関してもハードルが高いと思ってあきらめていた方「まさ」に相談してみてください、一緒に問題を解決していきましょう!お気軽に相談してみてくださいね、プラスして只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
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