「行政書士・まさ」がお教えする「回送運行許可(ディーラーナンバー)①」について!
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お疲れさまでーす、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!今年もあとわずかになってきましたね、こんな時代です、身体には十分注意してくださいね! 本日はディーラーナンバーと言われています「回送運行許可」についてです、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.「回送運行許可(ディラーナンバー)」とはなにか?からです。
最初はちょっと堅苦しくなりますが、「道路運送車両法」という法律の第36条の2の1項に下記のように規定されています。
第三十六条の二 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
 回送運行許可証を備え付けていること。

簡単に言っちゃいますと、「要件を満たして許可を受けた業者であれば、有効なナンバーがなくても公道を走っていいですよ」ということです。この許可のことを「回送運行許可(ディーラーナンバー)」といいます。

ここで皆さんが良く勘違いするのが、仮ナンバーなんですが次にこの2つの違いをまとめてみましょう!

2.「回送運行許可(ディーラーナンバー)」と「仮ナンバー(臨時運行許可)」との違い
(1)ナンバープレートが違います!

ディーラーナンバーと仮ナンバー

「回送運行許可(ディーラーナンバー)」は赤枠ですが、「仮ナンバー(臨時運行許可)」は赤の斜線(+自治体名)が入っています。

(2)管轄が違います!
「回送運行許可(ディーラーナンバー)」:運輸支局
「仮ナンバー(臨時運行許可)」:市町村

(3)申請できる者が違います!
「仮ナンバー(臨時運行許可)」は誰でも出来ますが、「回送運行許可(ディーラーナンバー)」は後述しますが法律に定められた4業種のみです。

(4)使用できる目的が違います!
「回送運行許可(ディーラーナンバー)」は、業務に必要な車両の回送が目的で、運行経路などの指定がなく、業務のために車両を動かすことが可能です。
一方「仮ナンバー(臨時運行許可)」は、車検切れの車両を陸運局や整備工場へ運搬することのみを目的としています、したがって申請した運行経路・目的・期間以外は使用できません

(5)有効期限が違います!
「回送運行許可(ディーラーナンバー)」は最長5年間なのに対して、「仮ナンバー(臨時運行許可)」は最長5日間です。

(6)対象の車両が違います!
「回送運行許可(ディーラーナンバー)」は何台にでも使用できますが、「仮ナンバー(臨時運行許可)」は申請した車両にしか使用できません。

以上のように「仮ナンバー」はあくまでも「臨時」に車両を運行するときに使われるものなのです。

3.「回送運行許可(ディーラーナンバー)」を取得できる業種とその利用範囲
①販売の場合
営業所と仕入先との移動や、販売した車両の納品先への移動、或いは展示場への移動や陸運支局間の移動等に使用されます。
②分解整備の場合
車検のために、自ら分解整備しようとする車両の引取りや、分解整備した車両の引渡し、車検場までの移動等で使われます。
③陸送の場合
陸送会社が、依頼者からAからBへ移動を依頼された場合は、AからBへの移動に使用できます。
④製作(架装)の場合
自ら製作・架装した車両を、工場からコースまで運んだり、製作車両を依頼主のところまで運んだり、工場から自動車置場まで運ぶ等に使用されます。

本日はここまでです😅、次回は「回送運行許可」の許可基準等を見ていきたいと思っています、次回もよろしくお願いします!

本日ご紹介するパワースポットは、京都府にある皆さんもよーくご存知の「清水寺の秋の特別拝観の模様」です

なにか心が洗われるような荘厳な景色ではありませんか?

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ!」をよろしくお願いします!

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