「行政書士・まさ🤗」と考える「回送運行許可(ディーラーナンバー)④!なぜ……」「ディーラーナンバーはどうやってとるのですか?パート2」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日も風がありますが暖かい一日になるようです、本格的な春到来ですね、暖かくなるのはすっーごくありがたいのですが、睡魔が襲ってくるのが困ったもんです…、これはまさだけじゃないと思いますが…😱、「春眠暁を覚えず」ですかね!、気になってこの「春眠暁を覚えず」の意味を調べてみたのですが、「春の夜は心地よいために朝になったことに気づかず、思わず寝過ごしてしまうこと」だそうです、つまり寝坊してしまうことみたいですね、間違って使っていたみたいです😱
本日は前回に続いて「ディーラーナンバーはどうやってとるのか?」についてです、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

前回は「ディーラーナンバーを取るための許可要件・取得できるナンバーの貸与基準」まで見てきました、今日はまず、ディーラーナンバーを取るためにはどれぐらいの費用がかかるのかから始めていきましょう!

(3)ディラーナンバーを取るためにはどれぐらいの費用がかかるの?
「回送運行業許可」取得にかかる金額は、申請時に任意で設定する有効期限により変わってきます(有効期限は最長5年まで設定できます)。
かかる費用は「回送運行許可証の交付手数料」「自賠責保険の加入保険料の2つです、自賠責保険は車両ではなくて「ディーラーナンバー(番号標)」に対して加入するものです(1組の回送ナンバーに対して1口の自賠責保険に加入ということです)、この自賠責保険の証券がなければディラーナンバー(番号標)の貸与は受けられません。

ではここで、1組のディラーナンバー(番号標)を5年間貸与した場合の取得金額を算出してみましょう。
①回送運行許可書の交付手数料
ディラーナンバー(番号標)1組で1ヶ月、2,050円です。
5年(60ヶ月)で、2,050円×60ヶ月=123,000円
②自賠責保険の加入保険料(2020年12月現在の保険料です)
商品自動車(軽・2輪・特殊車両以外の車両です)の1年間の自賠責保険料が10,620円、5年間で31,570円です。

したがって、ディラーナンバー(番号標)を1組5年間貸与した場合は、
123,000円(回送運行許可書の交付手数料)+31,570円(自賠責保険料)=154,570円 になります。
※ディラーナンバーは月単位での貸与も可能です、今回はわかりやすいと思いましたので5年というマックスの期間で試算してみました、自賠責保険料も年単位の方が安いですよ!

この手続きをご自身でされれば以上の金額になりますが、申請には、必要書類の作成・申請の提出・受領と時間と労力がかかります、これを私たち行政書士が代理で行うことができます、もちろん報酬はかかりますが…、報酬は100,000円ほど(作成・提出・受領)です。これを含めて計算しても、
154,570円(交付手数料+自賠責保険料)+100,000円(行政書士報酬)=254,570円 になります。
1年当たりは、254,570÷5年=50,914円 です、1日当たりは140円くらいです。

臨時運行許可を借り受けたり、陸送業者に依頼する手間や金額と比較しても、この「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の制度を利用した方が良いと思います、この制度を利用することで業務効率もアップするのではないでしょうか!

是非一度ご検討してみてくださいね🙇!

(4)ディーラーナンバー申請の流れ
①まずは、営業所の所在地を管轄している運輸支局に行って相談及び許可の要件を満たしているかを確認をします🚶
必要書類を集めます🚶
申請書を作成します✎
④運輸支局に申請に行きます🚶
⑤書類に補正がある場合、補正の対応をしなければなりません🚶 
⑥陸運支局の現地・実態調査がある場合があります、その場合の対応が必要です。
⑦ディーラーナンバーの許可がおります🚶
⑧ディーラーナンバーの貸与申請書作成及びディーラーナンバーの自賠責保険加入の手続き
⑨運輸支局へのディラーナンバーの貸与申請🚶

この様に何度も管轄している陸運支局に足を運ばなければなりません、また必要書類の収集、申請書類の作成もあります
ご自身で取ることもお薦めしますが、途中であきらめてしまうことが一番もったいないです、行政書士にご依頼いただければ、書類の作成、必要書類の収集、陸運局への提出・受理等訪問を一切代行します、ご一考いただくことも一つの手だと思いますよ🙇!

最後に、「回送運行許可(ディーラーナンバー)」取得時の注意点です、この回送運行許可の有効期限は5年を超えることができません。そして、有効期限の終期日は11月30日と決められています。例えば、平成26年の8月1日に5年間の許可がおりた場合、次回の回送運行許可の更新は平成30年11月30日となります。引続きディーラーナンバーを使われる方は更新の手続きが必要です、お忘れないようお願いします!
当事務所にご依頼いただきディーラーナンバーを取得したお客さまには当事務所より更新のお知らせをさせて頂いております! 

そしてこれも忘れがちですので、最後の最後に付け加えて置きます、「回送運行許可証」とは番号標に付いて交付される証明書のことです。回送運行を行う場合は車内に搭載する必要がありますよ!

本日は以上です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」にお立寄りくださいね、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、山口県「真宮島」です、干潮時には3時間だけ道が表れて歩いて渡れる島でーす(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、まさは回送運行許可には詳しいです、回送運行許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!