「行政書士・まさ」がお教えする「回送運行許可(ディーラーナンバー)③」・「番号標貸与の基準」について!
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お仕事・家事お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今日は比較的過ごしやすかったんじゃないですか!こんな日が続くといいですよね😄。本日は「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の「番号標貸与基準」についてです、許可が得られたら何組の番号標が貸与されるかという基準です、では始めていきましょうか!

1.番号標貸与基準
以下は、関東陸運局管内の「番号票貸与基準」になります。

(1)製作(架装)を業とする者

1ヶ月の平均制作車両数とします番号標貸与組数はBです
10両までB≦2組
11両以上50両までB≦2+(A-10)÷10
51両以上100両までB≦6+(A-50)÷20
101両以上B≦9+(A-100)÷50

㊟貸与組数が小数点以下となった場合は切り上げます。
例えば、1ヶ月の平均制作車両数が10両の場合は、「番号標」は2組貸与されます。
30両の場合は、2+(30-10)÷10=4ですので4組貸与されます。
75両の場合は、6+(75-50)÷20=7.25ですので、切り上げて8組貸与されることになります。

(2)販売を業とする場合

1ヶ月の平均販売車両数をAとします番号標貸与組数はBです
12両までB≦2組
13両以上50両までB≦2+(A-12)÷6
51両以上100両までB≦9+(A-50)÷8
101両以上300両までB≦16+(A-100)÷10
301両以上1000両までB≦36+(A-300)÷30
1001両以上B≦60+7(A-1000)÷60

1.貸与組数が小数点以下となった場合は切り上げます。
2.大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算します。
例えば、1ヶ月の平均販売台数が30台の場合は、2+(30-12)÷6=5ですので「番号標」は5組貸与されます。
180台の場合は、16+(180-100)÷10=24ですので24組貸与されます。

(3)陸送を業とする者
回送運行業許可証業務に従事する運転者1人に対し1組、及び積載車を有している場合には、積載車1両に対して1組を限度として番号票が貸与されます。

(4)分解整備を業とする者
営業所ごとに車検のために自ら分解整備した自動車の台数が交付(貸与)申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付[許可]申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上)である場合、1組が貸与されます。

本日も若干短めですが以上とさせていただきます。

「回送運行許可(ディーラーナンバー)」を中古車販売業の方が取得する場合は「古物営業許可番号」を記載します、中古車販売には「古物営業許可」が必要って当たり前のことですよね!もちろん「古物台帳(古物の取引きを記録するもの)」必要になります!

次回は、「回送運行許可(ディーラーナンバー)」を取得した場合のメリットディラーさまにお得な情報として「印鑑ビラ」についてご紹介したいと思っています、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!(*^▽^*)」をよろしくお願いします!

本日紹介するパワースポットは、長野県の木曽にある「男滝と女滝」です!

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最後までお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は本当に気さくな行政書士ですよ。こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたら相談してみてください!お電話ください! 「回送運行許可(ディーラーナンバー)」に関してもハードルが高いと思ってあきらめていた方「まさ」に相談してみてください、一緒に問題を解決していきましょう!お気軽に相談してみてくださいね、プラスして只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
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