「行政書士・まさ」がお教えする「回送運行許可(ディーラーナンバー)②」・「許可基準」について!
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こんにちは😄、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は寒さが少し和らいだ感じですかね、太陽が気持ちよく感じられます! 本日は「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の許可基準から入っていきたいと思います、よろしくです!

1.「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の許可基準!
ここでは、関東運輸局管内の許可取得の条件を見ていきます、許可取得にはこの条件を満たす必要があります。
(1)制作を業とする者
月平均の制作実績が10両以上であること
 1両未満は1両に切り上げる
つまり、申請を行う直前3ヶ月における月平均が10両以上の制作実績があることが必要です。

(2)販売を業とする者
月平均の販売実績が12両以上であること。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算できます。
 ㊟1.1両未満は1両に切り上げます。
 ㊟2.大型自動車とは、車両総重量8,000㎏以上のもの、最大積載量5,000㎏以上のもの、又は乗車定員30人以上のもととします。
 ㊟3.輸入自動車とは、外国において製作された自動車をいいます。
つまり、申請を行う直前3ヶ月で月平均12両以上の販売実績があることが必要です。

(3)陸送をする場合
①陸送を業とする者
制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
回送業に従事している運転者の数が常備10人以上であること
 ㊟1.運転者の数は、改装業務以外の業務(番号票を使用しない陸送を含む)を兼務している者については、その業務量により按分いて算出した実人員の合計です
 ㊟2.雇用保険、社会保険に加入していること

②運送事業であって陸送を業とする者
制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること

③港湾荷役に伴う陸送を業とする者
制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること

(4)分解整備を業とする者
車検のために自ら分解整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく回送運行実績が7台以上あること)
つまり、「分解整備を業とする者」が「回送運行許可」を初めて取得するには、許可申請を行う直前1年間の間に、「臨時運行許可(仮ナンバー)」に基づいた運行実績が7台以上なければならないということになります!

本日は、「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の許可基準のみで終わりとさせていただきます、もう少しと思ったのですが申し訳ございません🙇、次回は「番号標貸与の基準」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いしますね!

最後に、本日ご紹介するパワースポットは、沖縄・古宇利島(こうりじま)の「ハートロック」です、いかかですか?

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最後までお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は本当に気さくな行政書士ですよ。こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたら相談してみてください!お電話ください! 「回送運行許可(ディーラーナンバー)」に関してもハードルが高いと思ってあきらめていた方「まさ」に相談してみてください、一緒に問題を解決していきましょう!本当にお気軽な気持ちで相談してみてくださいね、プラスして只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ!
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