「行政書士・まさ」がお教えする「回送運行許可(ディーラーナンバー)⑤」に関係する「印鑑ビラ」について!
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お疲れ様でした、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!前回は「印鑑ビラ」についてお話ができませんで申し訳ございませんでした、今回はその「印鑑ビラ」についてご紹介をしたいと思います、「印鑑ビラ」とは正式名称は「印鑑承認書」といって印鑑証明書の代わりに使用できる大変便利なものです、詳細については本文でお話をしてしていきましょう、ではよろしくです😄!

1.「印鑑ビラ」とは、
「印鑑ビラ」とは通称であって正式には「印鑑承認書」といいます。この「印鑑承認書」を取得すると、自動車を登録する際に必要な印鑑証明書の代わりになります、つまり、印鑑証明書を添付しなくてよくなるのです。日常的に自動車の登録を行う自動車の販売店様には大変便利な制度ではないでしょうか!

2.「印鑑承認書」を取得するための基準
下記のどれかに該当していればOKです!
①自動車販売業を業とする者で回送運行の許可、又は封印の取付けの委託を受けているもの
支局管内に25両以上の自動車が登録してあり、かつ今後の印鑑ビラの使用実績が1ヶ月で10回以上のもの

3.「印鑑承認書」の効力の範囲と期間
「印鑑承認書」の効力は承認を受けた支局管内だけです、つまり埼玉県で承認を受けた場合は、埼玉県内の運輸支局でしか使用できません。もし、東京でも神奈川県でも「印鑑承認書」を使用したいのであれば各県の運輸支局に申請して承認を受けなければなりません。
「印鑑承認書」の有効期限は3ヶ月です、3ヶ月ごとに「検認」を受けなければならないのです、「検認」とは、印鑑証明書を提出して「印鑑承認書」に運輸局の印を押してもらうことです。「検認」の時期は管轄の運輸局によって違いますが代表的な日付けは「8月、11月、2月、5月」或いは「7月、10月、1月、4月」の各10日から20日の間に受けるようです。期間を過ぎて怒られる程度ですめばいいですが、最悪の場合は承認を取り消されたりするので注意してくださいね!

4.「印鑑承認書」を使用するには、
「印鑑承認書」を使用して自動車を登録するには、登録する方からの委任状に「印鑑承認書の承認番号」を記入する必要があります。委任状を作成する際にはあらかじめこの「印鑑承認書の承認番号」を記載できる欄を設けておくと便利です!

5.「印鑑承認書」を承認申請する際に必要な書類
所要の事項を記載した「印鑑証明書等届出承認申請書」(第1号様式・2号様式を必要枚数)
②印鑑証明書(発行されてから1ケ月以内のもの)
法人の場合で代表取締役ではなく支配人の印鑑証明書で承認書の交付をする場合は、その支配人の資格証明書(発行されてから1ケ月以内のもの)
「印鑑承認書」取得の条件を満たしていることを証明する書類
以上の書類を支局に提出することで「印鑑承認書」を取得することが可能になります。

取得に少し手間がかかりますが、この「印鑑承認書」があれば便利で効率アップが図れるのではないでしょうか!

この「印鑑承認書」の取得も「まさ」はお手伝い出来ます「回送運行許可」とセットで取得されることで更に業務効率が図れることは間違いないですよ!
「回送運行許可」・「印鑑承認書」の取得でお困り・お悩みの方、この「戸田市の行政書士・まさに一度ご相談してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です、今の状況をお聞きして、一緒に問題を解決していきましょう、そして「許可」を取得しましょう!お気軽にご相談くださいね。

本日の「印鑑ビラ」のご紹介は以上です!

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!

最後に、本日ご紹介するパワースポットは、屋久島「縄文杉」です、パワーを感じますね😄!

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最後までお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は本当に気さくな行政書士ですよ。こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたら相談してみてください!「回送運行許可(ディーラーナンバー)」と今回の「印鑑承認書」をセットで取得しておくと業務の効率化が更に図れるはずですよ、セット取得に関してもお気軽に相談くださいね。プラスして只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
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