『相続』について勉強しよう(11)!相続の手続き⑦、自動車の相続手続き!
行政書士・まさ行政書士・まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。本日は雨です☔、気温も12度ぐらいまでにしかならないみたいです、12月の気候って今朝の天気予報で言っていました。コロナ禍です、風邪・体調にも十分に気を付けてください。
本日の「まさのブログ」は、故人の自動車の相続についてです。よろしくお願いします(*^▽^*)。

1.故人の自動車の相続手続き
亡くなられた方が自動車を保有していた場合は、その自動車の相続の手続きが発生します。
ただし、近年増えてきた、「残価設定型クレジット払いやカーリース契約」は故人が所有者ではなく使用者である場合があります、車検証(自動車検査証)の所有者・使用者欄で確認することができます。
単に「使用者」である場合は、所有者であるリース会社などに確認することになります、以下のお話は、故人が使用者(兼使用者)である場合の相続手続きになります。

自動車は、他の預貯金、不動産などの相続財産と同じです。相続人が単独である場合を除いて、誰が相続するかは遺言書による指定か遺産分割協議によって決められます。

2.自動車の名義変更に必要な手続き
(1)相続人は相続人名義の「車庫証明(自動車保管場所証明)」を取得する
自動車を保有するにはまず車庫証明(保管場所)が必要です、管轄の警察署から「自動車保管場所証明書」を発行してもらわなければなりません。自動車の登録制度上、名義変更には最初にこの「自動車保管場所証明書」の取得が必要です。

例外が一つあります、それは、保管場所に変更がなくて、かつ新旧所有者の「使用の本拠の位置が変わらない」場合です。いわゆる「故人と同居していた相続人が同じ保管場所で自動車を相続する場合」です、この場合は「自動車保管場所証明書」は不要です。しかし、相続人が少し離れていた場合に別居していた場合は、保管場所の変更がなくても「自動車保管場所証明書」は必要になります、注意してくださいね。
同じ保管場所を使用する場合でも「自動車保管場所証明書」の申請には、使用権原を証する書類が必要になります、例えば賃貸契約をしていたのであれば、新たな所有者である相続人が賃貸契約を結び直す必要があります。

(2) 自動車の所有権の相続手続き
自動車の所有権というものは「車検証(自動車検査証)」に記録されています。

所有権の相続手続きは、「軽自動車の場合」は、各都道府県にある「軽自動車検査協会」で行います。
「普通自動車の場合」は、管轄の「運輸支局(又は自動車検査登録事務所)」で行います。

【自動車の相続手続きで必要なもの】
①新たな所有者となる相続人が申請します、代理人(行政書士等)に依頼することもできます。
②申請時期…所有者の変更事由があった日から15日以内
③添付書類
・相続関係証明書類(故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等)原本(発行から3ヶ月以内)
・相続人全員の印鑑登録証明書原本(発行から3ヶ月以内)
・自動車検査証原本(有効期間内のもの)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
・「遺産分割協議書、遺言書等」
・手数料納付書
※ただし、運輸支局の管轄が変わる場合はナンバープレートが変わります、原則車両を持ち込むことが必要になります。

(3)税金など
「自動車取得税(相続の場合は無料です、非課税扱いです)、自動車税」も各都道府県の自動車税事務所などで納税者の変更手続きをします。運輸支局の敷地内に併設されています、所有権の移転手続きの際に案内されると思います、申告書類などもその場で入手できます。案内がない場合は確認してください、一度に済ますことができます。

(4)「自賠責保険」の相続手続き
自動車の名義変更が終わると、勝手に「自賠責保険」の名義が変更になることはありません。自賠責取扱保険会社(保険代理店)へ連絡をして名義変更をしましょう、その際には故人が死亡したことを証明する戸籍などが必要になります。
併せて、任意保険の名義変更の手続きも忘れずにしておきましょう。

上記のような手続きが必要になります、期限が15日以内と決められていて時間もなく煩雑な作業になるかもしれません。そんな時は私たち行政書士に依頼するのも一つの手です、選択肢の一つとして頭の隅に入れておいてください(費用は事務所によって異なりますが3~6万円程度です)。

自動車の相続に関係する法律として「道路運送車両法」があります、所有権の名義変更15日以内、罰則が下記の様に定められています。
【道路運送車両法 第13条第109条
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。以下省略
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者。 以下省略

本日は以上、自動車の相続についてでした。次回は、農地・山林の相続手続きについてです。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)。

本日ご紹介するパワースポットは、前回と同じく奈良県の「東大寺大仏殿の多聞天(毘沙門天)像」です。多聞天(毘沙門天)は、大仏殿の北東角に安置されています。元来は、インド神話の財宝神クベーラで、後に仏教に主護神として取り入れ四天王の一尊に数えられています。左手に宝棒(仏敵を打ち据える護法の棍棒)、右手に宝塔(仏塔)を持つ姿となっているそうです。

行政書士・まさ行政書士・まさ

まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
行政書士に相談するのはちょっと…?とお考えなさらずにお気軽にご相談ください、お電話ください、自分で言うのも何なんですがまさは気さくな人間でーす、初回のご相談は無料で対応しています、悩むよりはまずはお電話してみてください 📞048-242-3158