「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可④解体工事業4、解体工事業登録と解体工業許可2!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。今朝は、少し過ごしやすいと思ったらやっぱり暑くなってきました、梅雨入りは今週末ぐらいみたいです。ニュースで言っていましたが、コロナワクチンの接種が進んでいて、ワクチン接種率が80%ほどになったお医者さんの感染率が1/10ぐらいまでになったそうです、ワクチンすごいですね、90%ぐらいの効果があるって言ってましたが本当に効果があるみたいです、ワクチンが進んでいけば…、従来の生活を取り戻す日は近いです。今は、希望をもって感染防止を一人一人が守っていくことが大切です、皆さん頑張っていきましょう!
本日のブログは、解体工事業の許可についてです、その前に建設業の許可について軽くおさらいをして本題に入っていきたいと思います、宜しくお願いします(*^▽^*)!

1.建設業の許可区分(埼玉県バージョンでの説明になりまーす)
建設業の許可には、知事許可と大臣許可、そして一般建設業と特定建設業の許可があります、そこから入っていきまーす!

(1)知事許可と大臣許可
下記の区分になっています。

埼玉県知事の許可を受ける場合(知事許可)埼玉県内にのみ営業所がある場合(複数でも可)
国土交通大臣の許可を受ける場合(大臣許可)複数の都道府県内に営業所がある場合

※同一の建設業者が、知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。

(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
①一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上。消費税を含んだ金額、元請人が提供する材料等の価格は含まない)の工事を下請けに出さない場合はこの一般建設業の許可を受けることになります。

②特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上。消費税を含んだ金額、元請人が提供する材料等の価格は含まない)の工事を下請けに出す場合は、その元請人はこの特定建設業の許可を受けなければなりません。特定建設業の許可は下請負人保護のためのもので特別の義務が課せられています。

注意点
・自ら請け負って施工する金額については、一般・特定ともに制限はありません。
・同一の建設業者が、ある業種についは特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができますが、同一の業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
・総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種が指定建設業と指定されていて、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています、つまりこの7業種の専任技術者・監理技術者には実務経験ではなれないということです。

2.建設業許可の要件
建設業の許可を受けるには下記の要件全てを満たしていなければなりません。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること(従来の経営管理の業務責任者いわゆる経管のことです)
(2)適切な社会保険に加入していること(新たに加わった要件です)
(3)専任の技術者がいること
(4)請負契約に関して誠実性があること
(5)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
(6)欠格要件に該当しないこと


以上が、建設業許可の要件の概略です、詳細をお知りになりたい方は「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページ建設業許可一般建設業の許可要件特定建設業の許可要件をご覧ください(クリックすればみられますよ!)

では、解体工事業の許可要件の中で「専任技術者」に絞ってみていきたいと思います、今回は一般建設業許可の解体工業の専任技術者についてです。

3.一般建設業許可の解体工事の専任技術者になるには…
(1)「資格」でなるには(これを持っていれば確実にそして証明も簡単です)
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・1級土木施行管理技士 ※1
・2級土木施工管理技士 ※1
・1級建築施工管理技士 ※1
・2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※1
※1は、平成27年までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
②技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・建設・総合技術監理 ※2
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ※2
※2は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習が必要です。
③職業能力開発促進法(具能検定)、証明は合格証書です(技術士手帳及び技能士カードではダメです)。
・とび・とび工
④民間資格、証明は登録証、資格者証、合格証明書です。
・解体工事施行技士

(2)「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明書の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です、実務経験は証明が若干緩和されましたが、証明者が解体工事業の許可を受けている業者かそうでないかで違ってきます。証明者が解体工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳等)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上解体工事の実務経験があれば、一般建設業の解体工事の専任技術者になることができます。
・土木工学
・建築学


(3)実務経験だけでなるには…
「資格・学歴」がなくても、解体工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が解体工事業の許可を受けている業者かそうでないかで違ってきます。証明者が解体工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳等)の提示が省略されます。

「資格・学歴」がない場合でも、解体工事に関する実務経験が10年以上あって、その実務経験を証明することで一般建設業の解体工事の専任技術者になることができます。
解体工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の解体工事の専任技術者になることができます。
土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

本日は、建設業許可の概略と要件、そして一般建設業の解体工事の専任技術者になるための要件を見てきました、次回は電気工事業について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、和歌山県の南紀白浜にあります「円月島」です、正式には「高島」といいますが、島の中央に海蝕による円月形の穴が開いていることから「円月島」と呼ばれ親しまれています。日の沈む夕景の美しさは格別で、夕景の名所としても知られています、夏は6時30分頃、冬は4時30分頃が絶景みたいですよ(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前回書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗