おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、緊急事態宣言もあと1週間と少しです、今朝のニュースで統計学の先生がおっしゃっていましたが皆さんが更に気を引き締めて最後の1週間に望めば2月7日には新規感染者が150人ほどになるそうです、ご商売をされている方には厳しいと思いますが、新規感染者0を目指して頑張っていきましょう、これも同番組のキャスターの方が言っていましたが、新規感染者が0になるとその後半年間ぐらいは親感染者が抑えられるそうです、その時点で経済を回していくことを政治家の方々にお願いしたいです、その間に今後の対策を考えて実行されることをお願いしたいです!
本日の「まさのブログ🤗」は、少しイレギュラーな相続トラブルですが、事例を見てどのような対応をしておけばよかったかを考えてみたいと思います、本日もよろしくでーす(*^▽^*)!
1.父親が知らない間に結婚していた!
[事例]
亡くなられたBさん(72歳)は、5年前に奥さまを亡くされて一人暮らしをされていました、お子さまは長女Cさんのお一人です、Cさんはここ1年程Bさん宅を訪れることはなかったのですが電話での連絡は取っていました。葬儀のこともありBさん宅を訪ねると、知らない女性がおり、何とBさんは1年前に30歳も若い、それも飲み屋で知り合った外国籍の女性Dさんと結婚していることがわかりました。長女であるCさんは、父親Bさんの財産狙いの結婚をした後妻Dさんに財産を相続させるつもりはないと主張して相続トラブルになってしまいました。
[Bさんの相続状況]
家族構成:父親Bさん、長女Cさん、後妻Dさん
Bさんの相続財産:自宅(土地・建物)・時価2,000万円、預貯金1,000万円
相続の状況:長女Cさんは父親の結婚を知らなかった、後妻Dさんは父親の財産狙いの結婚だと思っている
◆相続トラブルの原因は、
長女Cさんの立場から見ると、飲み屋で知り合ったそれも父親より30歳若い外国籍のDさんは父親の財産狙いの結婚であると思わざるを得ません、そういった心情的な理由から後妻Dさんには財産を一切渡したくないと主張して相続トラブルに発展しています。
◆予防策は、
長女Cさんが、財産目的でDさんが父親Bさんと結婚したと思うのは心情的にはわからなくもないですが、結婚する意志は当人(この場合Bさん)の自由です、子供だからと言って文句をいう事はできますがどうすることもできないのです。Bさんも若い奥さんをもらったことを娘に言うのが恥ずかしかったのかもしれませんが、やっぱりちゃんと報告しておくべきだったのではないでしょうか?
このような事例では、相続の際にトラブルになることが十分に考えられます、相続人である娘Cさんに結婚のことを言っていなかったこと、相続人が増えてしまっこと等々を考えるとやはり「遺言」を残しておくことでトラブルを全てとは言いませんが回避することは可能だったと思います。
「遺言」は、財産の分け方を指定するほかに最後に「付言事項」といって亡くなられた方が相続人に届けたい思いや気持ちを書くことができます、生前に伝えることができなかったことをこの「付言事項」に書き残し伝えることで残された遺族(相続人)が納得されることも多くあります。Bさんがこのよな「遺言」を残されていたらCさんとDさんのトラブルも回避できた可能性はありますよね!
2.「遺言」を書き残すことで回避できる相続トラブルは多くあります!
本日のブログを含め色々な場面の相続トラブルを見てきました、すべてのケースが「遺言」によって解決できるとは思いませんが「遺言」によって回避・緩和できることはあります。それだけ「遺言」を作成しておくということは重要なのではないでしょうか!
次に経験上「遺言」を残しておいた方が良い状況を記載していきます。
①夫婦の間に子供がいないので残財産を配偶者に残してあげたい場合
②前妻・後妻の間にそれぞれ子供がいて、子供同士のトラブルを避けたい場合
③認知した子供がいて、その子供にも財産を残してあげたい場合
④相続人の中に特別財産を多く与えたい人がいる場合
⑤家業を特定した人に承継させたい場合
⑥遺産を与えたくない相続人がいる場合
⑦遺産争いが起こる可能性がある場合
⑧遺産を寄付したい場合
まだまだあります、ご心配の方は「まさ」に相談してみてください!
★法律(民法)というのは、財産を相続する人より「遺す人の意志を尊重」しています、「遺言」を残しておけば原則は「遺言通り」の内容の相続ができます。つまり、「遺言」があることで揉める原因はなくなるのです。また「遺言」を書き残すことで相続人以外の人(お世話になった人等)へも自由に遺産を残すことが可能になります(遺留分に十分留意した遺言を作るべきです)。このようなことを考えると「遺言」を書き残すということは将来の相続トラブルを回避するためには最も有効な手段であると「まさ」は考えています!また「遺言」で解決・回避できないような場合(認知の問題・2代先までの相続等)には以前に紹介した「家族信託」を活用・併用することで対応もできます!
本日は以上です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、群馬県の高崎市にあります「上野毛はにわの里公園の古墳と埴輪」です(*^▽^*)!
最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください、「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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