おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今朝も寒かったですね、寝床から出るのが益々つらい季節になってきましたね(*^▽^*)、年末に向けてやむを得ない事情でお出かけせざるを得ない方々もらっしゃると思いますが、マスク着用、アルコール消毒、そして帰宅後の手洗いとうがいをお願いしますね、皆さん耳にタコだと思いますが👂、今私たちができることはしっかりやっていきましょうね!
本日の「まさのブログ」は「研修と技能実習の在留資格の相違」を事例を参照にしながら皆さんと考えていきたいと思います、よろしくでーす!
1.「技能実習」における講習と、「研修」における”被実務研修”の違いとなに?
[仮の事例]
静岡県にあるA農業組合の組合長Bさんから、在留資格「技能実習1号」の”講習”と、在留資格「研修」の”被実務研修”とは何が違うの?とのご相談です。
【「技能実習制度」の講習は”座学”によるものです!】
「技能実習」の講習、「研修」の被実務研修どちらも、工場の生産や製造ラインなどでの”実務”でないことは想像できると思います。ではどこが違うのでしょうか?、この違いはちょっと堅苦しくなってしまいますが「入管法」や「技能実習生の入国・在留管理に関する方針」によって規定されています。
「技能実習制度」の”講習”は、”座学”によるものとされています、したがって、実習実施機関の企業や事業協同組合等の監理団体は実習生の机と椅子が備えられており学習に適した施設で講習を行わなければなりません。工場の生産や製造ラインを見学することは認められていますが見学以外のことは一切認めないとされています。そのため、機械操作などの教育については講習が終了した後に実施しなければならないのです。
一方、「研修」における“被実務研修”は、技能実習制度の”講習”よりもやや活動範囲が広いと解されています、”被実務研修”に該当するかしないかは、座学を基本とする「技能実習制度」の講習とは違い、工場での機械操作などの教育についても一定の範囲で認められています。認められる基準としては、研修生の行う作業が企業等の商品の生産や有償の役務提供の一部を構成するか否かにより決定されています!
2.優秀な「技能実習生」を正社員として雇用することは可能ですか?
[仮の事例]
埼玉健で鋳物工場を経営しているCさんは、現在数名の「技能実習生」を受け入れています、その中のDさんは非常に優秀で正社員として雇用したいと考えていますが可能でしょうか?
【「技能実習生」を日本で正社員として雇用することは原則できないと思った方がよいです!】
「技能実習生」は、日本で習得した技能等をそれぞれの母国において活かし、経済の発展に貢献するための資格です、そのため、技能実習の終了後も就労可能な在留資格への変更は原則認められていません、もちろん「技能実習の期間」も技能実習に専念させる趣旨から「資格外活動の許可申請」も認められていません。以上のことからも事例のDさんを正社員で雇用させることは非常に難しいと思われます。
では、帰国後にもう一度技能実習生として呼ぶことは可能かというと、これも例外的に再技能実習が認められるケースがありますが、かなりハードルが高いと言わざるを得ません!
本日は、2つの事例を基に「研修・技能実習の在留資格」を見てきました、次回ももう少し事例を見て検証をしていきたいと思います。
本日は以上になります!
本日ご紹介するパワースポットは、箱根神社の「平和の鳥居」です🤗!
いかかですか?清く美しい景観ではありませんか?
次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!
ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいです、色々な種類の在留資格がありますが、「在留資格取得」には多くのことを立証しなければならなりません、立証するために色々な角度からの検証・資料が必要です、結構大変な作業になります! 困ったときは一度この「まさ」に相談してみてくださいね、現在、初回の相談は無料でーす、気軽に連絡してみてください、「まさ」は気さくな行政書士です🤗、お電話待ってまーす😅!「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!