「行政書士・まさ」がお教えする在留資格・日本人の配偶者等③、『離婚歴が多い場合』!
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お疲れさまでした!「戸田市の行政書士・まさ😄でーす!今回は、「日本人の配偶者等の在留資格取得で離婚歴の多い場合の事例です」、よろしくお願いしまーす🙄!

1.日本人配偶者の離婚歴が多い場合
[仮の事例]
日本人男性Aさん(50才)と、ウクライナ人女性Bさん(35歳)の結婚です。Aさんは今回が4顔目の結婚です、1回目と2回目は日本人との結婚で、3回目がオーストラリア人です。結婚期間は1回目が10年ありましたが、2・3回目は3年以内に離婚をしています。

日本人側の離婚歴は、問題名なるケースとあまり問題にならないケースの2つに分かれます、今回が2回目の結婚で、元配偶者が日本人、結婚期間が相当あって(10年以上)、協議離婚のような場合はほとんど問題になりません。
しかし、離婚例が多かったり、前婚の結婚期間が短かったり、前婚が外国人である場合は厳しく審査されます。

仮の事例のAさんは、収入に問題はないのですが、上記の3つのポイント全てに該当しています。どのような対応をすればよい結果に繋がるでしょう。
このような場合は、今までのAさんの全ての結婚の経緯と離婚理由を詳しく説明した文章をまずは作成します、そしてAさんの今回の結婚に対する気持ち、前婚の反省点などを記載した「決意書」を作ってもらいます。前婚での反省点をどのように改善していくかを具体的に詳細に、そして相手を思いやることも忘れずに書くことが大事です、その決意書をプラスして提出することが良い方法ではないでしょうか!

(2)外国人配偶者の離婚歴が多い場合
日本人男性Aさん(35歳)と、中国人女性Bさん(35歳)の結婚です。Bさんは、今回が3回目の結婚です、1回目は中国人、2回目は日本人で、結婚期間はともに1年ほどです。

外国人側に離婚歴がある場合は、離婚回数、前婚の期間、離婚原因、離婚から再婚までの期間、子供の有無、扶養の有無等々厳しく審査されます。
特に、前婚に実体がなく、長期間別居していた場合など更に厳しくなると思われます。
その他に、前婚の離婚手続きが両国で法的に成立しているのかも重要です。
外国人側に離婚歴がある場合で「在留資格・日本人の配偶者等」を取得するのであれば、置かれている状況に応じて「今回の結婚がいかに正当であるか」を複数の手段、複数の角度から証明することが必要です、具体的な事例で皆さんにわかりやすく説明ができなくて申し訳ないですが、それほど外国人側に離婚歴がある場合の資格取得は厳しく、難しいんですよ😅!

なお関連するので付け加えて置きますが「女性の待婚期間」についてです、2016年の民法改正に伴って、女性が離婚してから100日を経過すれば再婚できることとなりました。もし、既に日本に在留している外国人女性で、前夫との婚姻による配偶者ビザが残っている場合、今の配偶者ビザが切れたとしても、新しい夫との婚姻が成立するまで(離婚から100日が経過するまでということです)、特別にビザが許可されるケースもあるみたいですよ!

本日は以上です、次回は「日本人の配偶者等でのレアケース」を何件かご紹介した いと思っています、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」にお立ち寄りくださいね(^_-)-☆!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログ最後までお付き合いありがとうございます🙇、まさは「在留資格」には詳しいですよ、在留資格の取得、資格変更・更新でお困りの「外国人を雇用している方々、これから雇用しようと考えている方々」又は外国人ご本人の方々、一度この「まさ」に相談してみてください、現在、初回の相談は無料です、お気軽にご連絡ください、「まさ」は気さくな行政書士です、待ってまーす😅!