相続とは? ④
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です!本日は「相続分」についてです、最後までお付き合いよろしくお願いします😄!

4.相続分
相続分とは、相続人が数人いる場合に、各共同相続人が相続する財産を相続する割合のことです。
相続分には、被相続人が遺言で指定するもの(これを指定相続分と言います)と、法律で定めているもの(法定相続分と言います)の2種類があります。

(1)指定相続分
被相続人が遺言により相続人の相続分を指定するか、第三者にに指定を委託した場合の相続分のことをいいます(民法902条1項)。

①遺留分に関する相続分の指定は?
遺留分に反する指定があったとしても指定自体は無効ではありません、しかし、「遺留分侵害請求権」の行使を妨げることはできません(遺留分侵害請求権については後日8の遺留分のところで説明します)。
②相続分指定の効力は?
相続分指定の効力は、被相続人が自ら定めたときは遺言の効力が生じたとき(民法985条)、第三者に委託した場合は第三者が指定することにより相続開始に遡って効力を生じます。

(2)法定相続分
遺言で相続分の指定がない場合には、共同相続人の相続分は下記の通り法定で定められています(民法904条)。同順位の共同相続人の相続分は原則として均等になります。
《法定相続分》

法定相続人相続分相続分相続分
常に相続人配偶者1/22/33/4
血族相続人【第1順位】直系卑属・代襲相続人1/2いない場合いない場合
血族相続人
【第2順位】直系尊属(親・祖父母)01/3いない場合
血族相続人【第3順位】兄弟姉妹001/4

例えば、
ⅰ.子供と配偶者が相続人の場合(民法900条1号の第1順位の相続人の場合)
配偶者の相続分…1/2
子どもの相続分…1/2(代襲相続人である場合も同じ)
子供が複数いる場合は、この相続分1/2を子供の人数で割ったものが、子供1人の相続分になります。
平成25年12月5日の民法改正により、嫡出子と嫡出子でない子の相続分が同等になりました。
改正の概要は、民法900条4号のただし書き前半部分(嫡出子でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分)を削除して、嫡出子と嫡出子でない子の相続分を同等にしました。
ⅱ.配偶者と直系尊属が相続人の場合(民法900条2号、第2順位の相続人の場合)
配偶者の相続分…2/3
直系尊属の相続分…1/3
直系尊属には、実父母・養父母の別はありません、同親等の者はは均等に相続します。
ⅲ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(民法900条3号、第3順位の相続人の場合)
配偶者の相続分…3/4
兄弟姉妹の相続分…1/4
兄弟姉妹が複数いる場合、父母の一方のみを同じくする(半血)の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする(全血)兄弟姉妹の相続分の1/2になります(民法900条4号ただし書き)。
ⅳ.配偶者がなく、子供だけが相続人の場合
子供又はその代襲相続人が全ての遺産を相続します。
ⅴ.配偶者が亡く、直系尊属だけが相続人の場合
直系尊属が全ての遺産を相続します。
ⅵ.配偶者が亡く、兄弟姉妹だけが相続人の場合
兄弟姉妹又はその代襲相続人(甥・姪)が全ての遺産を相続します。
ⅶ.配偶者だけが相続人の場合(子供も親も兄弟姉妹もいない場合)
配偶者が全ての遺産を相続します。
ⅷ.その他の身分関係が重複する場合
例えば、
自己の孫を(亡長女の嫡出子)を養子にしている者が死亡した場合には、その孫は被相続人の養子として相続権を有すると同時に亡夫母の代襲相続人としての代襲相続分も有します。

★嫡出子と非嫡出子とは?

嫡出子
(実子・養子)   
法律上は婚姻関係にある男女を父母として生まれた子供、非嫡出子は、準正によって嫡出子となることができます。養子は養子縁組によって、養親の嫡出子となることができます(民法809条)
非嫡出子法律上の婚姻関係のない男女の間に埋めれた子供、母子関係は分娩の事実により、法律上は父子関係は認知によって生じます
準正非嫡出子が嫡出子たる身分を取得する制度(民法789条)のことで、婚姻準正(民法789条1項)と認知準正(民法789条1項)の2種類があります。

(3)代襲相続分
子供の代襲相続人となる直系卑属の相続分及び兄弟姉妹の代襲相続人となる子供の相続分は、被代襲者(子供・兄弟姉妹)が受けるはずであった相続分と同じになります。

本日は以上です、「相続分」の残りは次回・本日の夜にアップさせて頂きますので是非・是非ご覧くださいね(^_-)-☆!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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