建設業許可④建設業許可の種類Ⅲ

今回から「専門工事27業種」の説明です、まずは、『大工工事』・『左官工事』の2業種です。

①大工工事(大工工事業)に該当するものは、
 木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事のことで、
 具体的には、大工工事、枠型工事、造作工事、木製手すり取り付け工事などのことで、柱や梁などを
 補強する工事や界壁工事なども該当します。

②左官工事(左官工事業)に該当するものは、
 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事の
 ことで、具体的には、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、
 洗い出し工事などのことで、サッシ回りのモルタル詰めや、打ち放しのコンクリートの補修工事など
 も含まれます。

ブレイクタイム
『大工工事業』で注意する点があります。
それは、「型枠工事」です、「型枠工事」は、コンクリートを流し込む木製の型枠を作る工事ですが、、コンクリートを流し込むのは「とび・土工・コンクリート工事」に該当ますし、型枠の解体は「解体業」に該当します。
型枠が金属製である場合には、「鋼構造物工事」に該当する場合がありますので注意・確認が必要です。